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道産子フーズ株式会社に対し業務停止命令

関東経済産業局は、平成22年11月25日、電話勧誘販売で海産物を販売していた道産子フーズ株式会社(北海道札幌市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、消費者が「いらない」と断っているにもかかわらず勧誘を続け、または消費者が電話を切ったにもかかわらず何度も電話をかけ直してカニやサケなどの海産物を販売し、また、購入した消費者に対しても契約書等の法定書面をこうしていなかった模様です。

カニやサケの悪徳商法については一時期のピークは過ぎたものの、未だにご相談が寄せられます。今回業務停止命令を受けた会社は、1時間に8回(約8分に1回の割合)も電話をかけるなど、非常に悪質な勧誘方法で電話勧誘販売を行っていたとのことです。また、勧誘方法だけではなく、事業社名を名乗らない、契約書を交付しない、といった違反行為も行っていました。

電話勧誘販売は原則としてクーリングオフの対象となります。カニやサケなどの生鮮食品でもクーリングオフの対象となりますので、万一、被害に遭われた方は気軽にご相談ください。

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2010 年 11 月 26 日 投稿者: 管理人

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