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TANI住宅設備に対して業務停止命令

福島県は、平成22年12月10日、訪問販売でトイレ工事・浄化槽工事等などを行っていたTANI住宅設備こと、谷本久夫(個人事業主、福島県郡山市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、氏名不明示、契約書面の記載不備、債務の不当な履行遅延となっています。

同事業者は、自己の氏名を名乗ることなく消費者宅を訪問してトイレを点検した後、「トイレ工事が必要」などとトイレの修理工事を勧誘していた。その際、法人登記がなされていないにも関わらず、「有限会社TANI住宅設備」と記載された契約書を交付していた。また、消費者がクーリングオフを行い、既払い金の返還を求めたにもかかわらず、返済期日を何回も延期され、不当に返金を遅延させられた模様です。

訪問販売は原則としてクーリングオフの対象となっており、権利行使を行った場合には、既に支払ってしまったお金を返せと請求することが可能です。ただ、上記のように返還請求を行った場合でも、いろいろと理由を付けて支払われないケースも存在します。このような事態なるのを避けるためにも、内容証明郵便でしっかりと通知すべきでしょう。

福島県「特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令について」(PDF)

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2010 年 12 月 16 日 投稿者: 管理人

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