株式会社幸の華に対し業務停止命令
消費者庁は、平成22年12月18日、電話勧誘販売によって健康食品を販売していた株式会社幸の華(東京都中央区)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、入手した名簿に基づいて「ヤマブシタケ幸の華」及び「宮廷からの贈り物「双」」といった健康食品を電話勧誘販売によって販売していた模様です。また、勧誘の際に「癌に効く」「痴呆にならない」などと虚偽の効能を消費者に説明を行い、消費者が「いらない」とハッキリと購入しない意思を表明したにもかかわらず、引続き勧誘を行ったり、再度電話をかけて勧誘を行っていた模様です。
認定された違反行為は、不実告知、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備となっています。
消費者庁「電話勧誘販売業者【(株)幸の華】に対する業務停止命令及び指示について」(PDF)
2010 年 12 月 20 日 投稿者: 管理人
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