三重住宅リフォームに対して業務停止命令
三重県は、平成22年12月27日、訪問販売によって住宅リフォーム契約を締結していた三重住宅リフォームこと日当政信(三重県松坂市)に対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同事業者は、消費者を勧誘する際に「近所で工事をしています。」などと虚偽の事実を告げ、消費者宅を訪問し、住宅リフォーム契約を締結していた様子。また、交付された契約書には工事の開始日や期間等が記載されていなかった模様。認定された違反行為は、不実告知、書面不備となっています。
三重県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(12か月)」
2011 年 1 月 7 日 投稿者: 管理人
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