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ルーフ神奈川に対し業務停止命令

神奈川県は、平成23年1月27日、訪問販売で屋根工事契約等を締結していたルーフ神奈川こと八木寛に対して3ヶ月間の業務停止命令をおこないました。

同事業者は、「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。お宅の瓦が浮いて波打っているのが見えたので、手がすいたので知らせに来ました。」などと虚偽の事実を告げて、消費者を信用させ屋根葺替工事契約を締結していた模様。認定された違反行為は、氏名等不明示・販売目的秘匿、書面記載不備、不実告知となっています。

なお、同事業者は同様の手口で契約を行っていた有限会社システム湘南の代表を務めていますが、当該会社は破産手続中で業務を継続することができないため行政処分は行われていません。

このように、いわゆる悪徳業者と呼ばれる事業者は、会社の名前やその業態を変えても、同じ手口で消費者を狙っています。その手口も特殊なケースというのは少なく、むしろニュースなどでやっているような典型的な手口がほとんどです。ただ、知っていることと、実際に現場で対応すること分けて考える必要があります。ご相談者の中によく「まさか自分が・・・」と仰る方がいますが、ほんのちょっとしたスキを突いてきますので、ちょっとでも怪しいと思ったら、近寄らない・おいしい話はないということを再認識する必要があるでしょう。

神奈川県『「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。」などと嘘を言って工事を行っていた屋根リフォーム事業者に業務停止命令(3か月)

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2011 年 2 月 1 日 投稿者: 管理人

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