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株式会社新日本商事に対し業務停止命令

東京都、千葉県、埼玉県の3都県は、平成23年2月23日、訪問販売によって浄水器等を販売していた株式会社新日本商事(埼玉県戸田市)に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「近くを回っているので、浄水器の点検に伺います。」などと電話をかけて浄水器販売の目的を告げずに消費者宅を訪問し、合理的な根拠もなく「今の浄水器ではトリハロメタンを取り除くことができないし、健康を害しますよ。私の会社の浄水器はその全てを除去します。」などと告げ勧誘し、契約を締結していた模様です。認定された違反行為は、東京都では販売目的隠匿、不実告知、迷惑勧誘。千葉県では販売目的隠匿、不実告知、威迫・困惑となっています。

先日の株式会社志賀一に対する業務停止命令に続いて、複数の行政庁合同の業務停止命令になります。事業者の営業範囲の拡大に伴い、単一の自治体で業務停止命令を行っても、隣県で同じような業務を続けているケースが多い今日、このような広域での業務停止命令は非常に効果があり有意義でしょう。

今回、3都県の合同の業務停止命令でしたが、2月24日現在、埼玉県の業務停止命令に関するページを発見できませんでした。このような情報提供のスピードも重要な要素ですので、埼玉県には頑張っていただきたいです。

東京都「「浄水器の点検」などと言って訪問し、断っているにもかかわらず勧誘を続けていた事業者に対し業務停止命令(6ヵ月)

千葉県「浄水器等の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(6ヶ月間)について

3/1追記:埼玉県「特定商取引法に基づく業務停止命令 浄水器等の訪問販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施

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2011 年 2 月 24 日 投稿者: 管理人

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