有限会社中央通信社に対して業務停止命令
消費者庁は、平成23年3月4日、電話勧誘販売で新聞へ名刺広告を掲載する契約を行っていた有限会社中央通信社(福岡県福岡市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、同窓会名簿等の情報に基づいて、高齢者に電話をかけ、「障害者のことで記事を書くので協力してほしい。」「子供の障害者に支援をしてほしい。」などと言って名刺広告を掲載するサービスの提供に関して契約を行っていた模様。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備となっています。
同社の手法である、「名簿を入手→電話勧誘」といったやり方は、悪徳業者の典型的な方法です。昨今、名簿等の取り扱いには厳しくなっていますが、名簿の流出を100%防ぐことは難しいでしょう。したがって、このような電話が掛かってきても相手にしない、はっきりと断るという対処法を身につけた方が他の悪徳商法対策にも通じますし、効果的でしょう。
消費者庁「電話勧誘販売業者【(有)中央通信社】に対する業務停止命令について」(PDF)
2011 年 3 月 5 日 投稿者: 管理人
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