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PRO株式会社に対して業務停止命令

九州経済産業局は、平成23年4月27日、訪問販売によって学習教材を販売していたPRO株式会社(大阪府大阪市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、主に高校生の子供がいる消費者宅に電話を掛け、「お子さんの勉強はどうですか。最近の受験事情をお話ししたいので聞いてください。」などと教材の販売目的での訪問であることを告げずに消費者宅を訪問し、4時間から6時間にといった長時間にわたり勧誘を行ったり、深夜2時頃まで勧誘を行うなど不適当な時間に勧誘を行うなどをして学習教材を販売していた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的及び商品の種類の不明示及び迷惑勧誘となっています。

最近は季節柄、今回のような学習教材の訪問販売や学習塾に関するクーリングオフのご相談も多くなっています。ただ、このような教材や塾のクーリングオフの場合、「しばらく使って(通って)みてからクーリングオフ」といたケースが少なくありません。ただし、訪問販売や塾のクーリングオフ期間は契約書の控えを受け取ってから8日間ですので、その期間を経過してしまうと、原則としてクーリングオフすことはできません。したがって、少しでも「解約したい」「大丈夫かな?」と思ったらすぐに手続きを行うことが大切です。

九州経済産業局「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)について

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する
業務停止命令(3か月)について

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2011 年 4 月 29 日 投稿者: 管理人

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