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株式会社ブルーム・クラシックに対して指示処分

高知県は、平成23年6月27日、エステティックサービス業者である株式会社ブルーム・クラシック(東京都中央区)に対して、指示処分を行いました。

同社は、勧誘員がその知人友人に対し「1回3,333円でエステができる。」などと言って店舗への来店を促し、来店した消費者にエレガントコース(3回の美顔施術コース)を勧誘していた。さらに、エレガントコースを終了した消費者に対して、エクセレントコースというエステ契約(継続的役務提供契約)及び関連商品の売買契約を勧誘し、締結していた模様。また、同社は、消費者に対して、その目的を告げずに別店舗への来店を要請し、補正下着等の購入契約の勧誘も行っていた模様です。

次に、エレガントコースを終了した消費者に対し、エクセレントコース等と称する役務(1月の期間を超え、5万円を超える金額の美顔・痩身等の役務)の契約を勧誘し締結している。また、同時に、関連商品である「化粧品セット」等の購入も勧誘し売買契約を締結している。
さらに、同社は、役務提供の顧客に対して、その目的を告げずに別店舗への来店を要請し、補正下着等の購入契約を勧誘している。

認定された違反行為は、氏名等の不明示、不実の告知、概要書面記載不備、契約書面記載不備、重要事項不告知、契約書面虚偽記載となっています。

高知県「特定商取引法違反の訪問販売及び特定継続的役務提供事業者に対する行政処分について

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2011 年 7 月 10 日 投稿者: 管理人

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