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株式会社匠和に対し業務停止命令

島根県は、平成23年7月29日、訪問販売で住宅リフォーム契約を行っていた株式会社匠和(大阪府大阪市)に対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、訪問販売によってリフォーム工事の請負を契約する際に、次に掲げる違反行為があったものとされいてます。1.勧誘に先立って事業者の名称等を明示しなかった。2.契約の内容を明らかにする書面の記載に不備があった。 3.契約の解除によって生じた債務の履行を不当に遅延させた。

島根県「1998  住宅リフォーム事業者に対する行政処分について

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2011 年 7 月 31 日 投稿者: 管理人

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