Home » クーリングオフ最新情報 » 株式会社Luv jeに対して業務停止命令

株式会社Luv jeに対して業務停止命令

近畿経済産業局は、平成23年8月3日、訪問販売によって宝石・貴金属等を販売していた株式会社Luv  je(ラブジェ)(大阪府大阪市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、電話またはメールで「アパレル関係の仕事をしている。〇〇地方に仕事で行くから、会おう。」「今度、〇〇地方で展示会がありますが、興味はないですか?」などと展示会やイベントと称して商品の販売であることを告げずに消費者をホテルの会議室等に呼び出し、宝石や貴金属等のアクセサリーを販売していた模様です。消費者がホテル等の会議室に到着すると、3時間半から6時間、または午前1時を過ぎるまで執拗に勧誘し商品を販売したケースも存在していたようです。認定された違反行為は、目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘引して勧誘、迷惑勧誘、勧誘目的不明示、再勧誘、書面の記載不備・虚偽記載となっています。

近畿経済産業局「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3ヶ月)について」(PDF)

タグ: ,

2011 年 8 月 14 日 投稿者: 管理人

[PR]Ads by Google

コメント (0)

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |