昨日(2/20・金)寄せられた無料クーリングオフ相談から
昨日は、エステや訪問販売など7件の相談が寄せられました。
最近は、クーリングオフ期間が経過したご相談が多く寄せられます。クーリングオフ期間が経過した場合であってもクーリングオフすることができる場合がございますので、気軽にご相談ください。・・・・
ただ、期間経過後のクーリングオフは、すべての契約に適用されるわけではなく、契約書の不交付や記載不備等がある場合に、あくまでも「例外的」に認められるに過ぎません。したがって、クーリングオフ期間内の方は原則どおり期間内に手続きを行わなければクーリングオフできなくなってしまいますので、ご注意ください。
2009 年 2 月 21 日 投稿者: 管理人
[PR]Ads by Google
コメント (0)コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
