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昨日(6/28・日)寄せられた無料クーリングオフ相談から

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昨日は、訪問販売やキャッチセールス、エステのクーリングオフなど、21件のご相談が寄せられました。

先日、MSN産経ニュースに「婚活でクーリングオフを通知せず 滋賀の紹介業者を逮捕」といった記事がありました。以前、私もこのサイトで結婚紹介所のクーリングオフが増えてきたと書きましたが、それを裏付けるような事件が起こってしまいました。

さて、記事のように、業者が自ら行っている事業がクーリングオフの対象となっていることを知らないというのはあるのでしょうか?今回のケースは3月に業務停止処分を受けていることから、知らなかったという可能性は低いと思われます。

しかし、実際に業者がクーリングオフの対象となることをしらないというケースは存在します。当事務所に寄せられる案件では、結婚紹介所よりも、個人でやっている学習塾などが多いように感じられます。

ただ、クーリングオフは法定の条件を満たせば認められるものであり、業者の認識は、その成否に影響を与えません。消費者としては、その点を知っているということが大切です。

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2009 年 6 月 29 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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