昨日(7/16・木)寄せられた無料クーリングオフ相談から
昨日は、訪問販売やキャッチセールスのクーリングオフなど10件のご相談が寄せられました。
キャッチセールスは典型的な悪徳商法ですので、原則としてクーリングオフの対象となります。ただ、キャッチセールスであればすべてクーリングオフの対象となるということではありませんので、注意が必要です。当事務所では、無料クーリングオフ相談を夜23時まで受け付けていますので、気軽にご相談ください。
2009 年 7 月 17 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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