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内職商法のクーリングオフ

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昨日(7/30・木)は、内職商法や訪問販売など、10件のご相談寄せられました。

今年に入ってから世相を反映してか、内職商法に関するご相談が増えています。甘い話には十分にご注意ください。この内職商法も最近、巧妙化・悪質化が進んでいます。例えば、仕事を紹介すると言いつつ締結したにもかかわらず、契約書は単なる物品の売買に関する契約書であったりするケースも多くなっています。ただ、その場合であっても、アポイントメントセールや電話勧誘販売に該当する場合がありますので、それを理由としてクーリングオフができる場合もありますので、まずはご相談ください。

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2009 年 7 月 31 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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