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カニの送りつけ商法

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昨日(8/5・水)は、内職商法やキャッチセールスのクーリングオフなど、11件のご相談が寄せられました。

岩手日報の「電話で勧誘→カニ送りつけ 悪質商法に注意」。カニの送りつけ商法も最近お問い合わせの多い事件のひとつです。電話勧誘販売のクーリングオフは、対象となる商品が指定されています。指定商品に該当しなければ、クーリングオフすることはできません。カニなどの生鮮食品は指定商品には含まれていないため、クーリングオフすることはできません。カニの送りつけ商法はクーリングオフ制度の網目を狙った悪質な手口です。

ただ、カニの送りつけ商法の場合、「購入する」といったことを言わなかったにも関わらず、商品を送りつけてくる場合があります。その場合は、ネガティブオプションに該当します。この場合は、そもそも契約自体が成立していないと思われますので、郵送されてきた際に受け取り拒否等の対応をされればよいかと思われます。

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2009 年 8 月 6 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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