株式会社タツミヤに業務停止命令
埼玉県は電話勧誘販売や訪問販売でふとん等を販売していた株式会社タツミヤに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社の手口は、まずテレフォンアポインターが「おかげさまで20周年ということで、ただいま、羽毛布団のお布団の丸洗いを半額に・・・」等という電話をかけ、羽毛布団のクリーニングを申し込んだ消費者宅を営業員が訪問し、「生地の柄とか色とかおまかせでいいなら、安くなる」などと告げ、高額な羽毛布団のリフォーム等の契約をさせるなどの違法な行為を繰り返していた模様。
認定された違反行為は、販売目的不明示、不実告知、迷惑勧誘となっています。
この手法はふとんの訪問販売で最も多く用いられるやり方です。多くの場合、クーリングオフの対象となりますので、その旨を書面で通知することによって契約解除することが可能です。気軽にご相談ください。
2010 年 5 月 21 日 投稿者: 管理人
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