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有限会社天咲に対し業務停止命令

秋田県は、エステティックサービス業者である有限会社天咲(てぃんしゃ)に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「新しいローン会社があって、金利が安くなります。そちらに代えた方は顔のエステが特別安くなります。」「前のローンの残債はこちらで一括処理します。」などと虚偽の内容を告げて勧誘し、新たなエステ契約を締結させたうえ、新たなローン会社とローン残金及び新たに契約したエステ料金の合計金額のローンを組ませたが、実際にはローン残金が一括でローン会社に支払いされることはなく、消費者の口座から2社分が引き落とされるなど不実のこと告げ、勧誘をしていた模様です。

認定された違反行為は、①概要書面不交付、②契約書面の不交付・不備、③不実告知、④債務の返還遅延となっています。

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2010 年 6 月 3 日 投稿者: 管理人

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コメント (1)

1件のコメント »

  1. [...] 秋田県の際のブログ記事「有限会社天咲に対し業務停止命令」 [...]

    ピンバック by 有限会社天咲に対して業務停止命令(山形県) — 2010 年 8 月 7 日 @ 7:29 AM

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