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株式会社ティー・エス・コーポレーションに対し業務停止命令

栃木県は、訪問販売によってふとんを販売していた株式会社ティー・エス・コーポレーション(栃木県宇都宮市)に対し、12ヶ月間の業務停止命令を行いましました。

同社は、高齢者(主に70~90才)をターゲットに、「農協関係から来ました。」などと不実のことを告げて消費者を信用させ、ふとん等を販売していた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的等の不明示、不実の告知、迷惑勧誘、高齢者等の判断力不足に乗じた契約締結となっています。

興味深いのは、同社は、ふとんの訪問販売のほかに、エステティックサロンも経営していた点です。訪問販売・エステサロンはどちらも特定商取引法の規制対象になっており、クーリングオフが認められている業務ですが、このように規制対象となる業務を複数行っている業者は少なくありません。

クーリングオフは当事者がどのような契約をしたのかによってその期間が変わります。したがって、会社名だけで「自分が契約したのはエステだ!」などと決め付けずに契約書をよく読み、自分がどのような契約をしたのかを判断する必要があります。もし、自分で判断ができない場合は、クーリングオフの専門家である当事務所に気軽にご相談ください。

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2010 年 10 月 3 日 投稿者: 管理人

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