株式会社ユウキニッショーに対し業務停止命令
近畿6府県(大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)は、平成22年11月2日、訪問販売によって消火器を販売していた株式会社ユウキニッショーに対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、「消火器の薬剤の交換にお伺いします。」「古い消火器 の回収点検に回っています。」などと告げ、販売の目的であることを隠して消費者宅を訪れ、消火器等を販売していた模様です。また、消費者が契約書に書いてある電話番号に電話をし、消火器の解約を申し入れたところ、「消費者の送料負担で送れ。」などと言われたり、クーリングオフ通知をしても、1ヶ月近くも連絡がなかったなど、契約解除に関する妨害を行っていた模様です。
認定されば違反行為は、販売目的の秘匿、契約書不備・不交付、不実告知、迷惑勧誘、契約解除妨害となっています。なお、同社は平成22年10月21日に解散決議を行い、現在、清算中の会社として存続しているとのことです。
近畿6府県での業務停止命令は非常に大掛かりな処分ですが、会社が既に解散しているため、その効果には少々疑問が残ると言わざるを得ないでしょう。また、最近は、ハガキ等を使ってご自身でクーリングオフをされた場合に、相手方が妨害を行ってくるというケースが少なくありません。より確実にクーリングオフをするためにも、ぜひ当事務所にご依頼ください。
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