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過量販売の契約解除

2009.12.06 |

今回の特定商取引法の改正で、過量販売いわゆる「次々商法」に対する規制も設けられました。これは、訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合(過量販売)、契約後1年間は契約の解除等を可能とする制度です。

この過量販売は、次々商法のように複数回の販売行為による過量販売だけでなく、1回の販売行為で過量となる場合も含まれており、過量であるという外形的な条件で契約の解除を行うことができる点が特徴となっています。

改正特定商取引法の特徴

2009.12.03 |

今回の改正の特徴のひとつとして「規制の抜け穴の解消」が挙げられます。

意外と思われることが多いのですが、これまで、訪問販売・電話勧誘販売については、クーリングオフができる商品もすべて指定されていました。記憶に新しいのが「みそ」や「しょうゆ」です。従来、これらの調味料は指定商品に指定されていませんでした。そこに目をつけた業者が、高額な調味料を売る訪問販売が横行したため、平成19年に指定商品として指定がされました。

このようにクーリングオフの対象は後追い的に追加されていくため、性質上、どうしても抜け穴が生じてしまいます。そこで、今回の改正によって、このような後追い的な状況をなくすために指定商品制が廃止されました。

改正特定商取引法の影響

2009.12.02 |

昨日、改正特定商取引法が施行されました。当サイトでも何度か書いていますが、今回の改正で最も影響が出るのがネット通販業者と考えられます。ただ、昨日今日と、いくつかのネット通販サイトを見て、対応状況を調べてみましたが、ほとんどのサイトがまだ改正法には未対応でした。

改正以前も通信販売業者に対しては、返品等に関する表示義務は課されていました。ネット通販をされたことがある方は「特定商取引法に基づく表示」という言葉を目にされた方も多いかと思います。改正前はこの「特定商取引法に基づく表示」欄に返品に関する記載等を行っておけばよかったのですが、今回の改正により、返品に関する特約は「特定商取引法に基づく表示」欄だけではなく、サイト上の商品の写真や「カートに入れる」ボタンの近くに返品に関する記載をすべきとのガイドラインが示されました。このガイドラインに沿わない表示は「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できる」または「顧客にとつて容易に認識することができる」ものではないと判断される可能性もあり、その場合、表示がなされていないと判断される可能性もあります。

今回の改正で、返品等に関する表示がなされていない場合、8日間は返品に応じなければならないという契約解除に関する規定も設けられましたので、ガイドラインに沿った表示していない場合、返品に応じなければならないといったケースも出てくる可能性も十分にありますので、ネットショップを運営されている方は早急な対応が必要でしょう。

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