昨日(2/10・火)のご相談内容
昨日は、訪問販売やマルチ商法などのご相談が8件寄せられました。
特に昨日はクーリングオフ期間経過後のご相談が多く寄せられました。クーリングオフ期間経過後であっても、クーリングオフできる場合がありますが、それはあくまでも例外的に認められているものです。当然、条件を満たさないが為にクーリングオフできないケースも多々あります。クーリングオフをお考えであれば、原則どおりその期間内にご相談・お手続きをすることをお勧めいたします。
昨日は、訪問販売やマルチ商法などのご相談が8件寄せられました。
特に昨日はクーリングオフ期間経過後のご相談が多く寄せられました。クーリングオフ期間経過後であっても、クーリングオフできる場合がありますが、それはあくまでも例外的に認められているものです。当然、条件を満たさないが為にクーリングオフできないケースも多々あります。クーリングオフをお考えであれば、原則どおりその期間内にご相談・お手続きをすることをお勧めいたします。
クーリングオフについてのよくある間違いとして、「期間の計算方法」があります。クーリングオフに関する本やサイト、実際の契約書にも「契約書を受 け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。」などと書かれていることが多いですが、「期間の計算方法」とは、この「8日」のカウントの方法 のことです。
例えば、10/16(木)にキャッチセールスで契約をしてしまい、契約書の控えを受け取ったとしましょう【下表参照】。通常、一般的な日数のカウン トの方法は、受け取った次の日10/17(金)を1日目、10/18(土)を2日目とカウントしていき、7日目が10/23(木)、そして10 /24(金)が8日目となります。しかし、クーリングオフの期間は受け取った日を1日目とします。受け取った日を1日目とカウントすると、10 /17(金)が2日目、10/18(土)が3日目となり、一般的な計算方法より1日早い10/23(木)が8日目となってしまいます。曜日に着目するとわ かりやすいのですが、いわゆる「一週間後」が8日目になります。
10/16(木) 受取 1日目
10/17(金) 1日目 2日目
10/18(土) 2日目 3日目
: : :
10/23(木) 7日目 8日目
10/24(金) 8日目 ×
クーリングオフしようか迷っている間に期間が過ぎてしまったというケースも少なからずあるので、早めの行動が大切です。
| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |