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ルーフ神奈川に対し業務停止命令

2011.02.01 |

神奈川県は、平成23年1月27日、訪問販売で屋根工事契約等を締結していたルーフ神奈川こと八木寛に対して3ヶ月間の業務停止命令をおこないました。

同事業者は、「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。お宅の瓦が浮いて波打っているのが見えたので、手がすいたので知らせに来ました。」などと虚偽の事実を告げて、消費者を信用させ屋根葺替工事契約を締結していた模様。認定された違反行為は、氏名等不明示・販売目的秘匿、書面記載不備、不実告知となっています。

なお、同事業者は同様の手口で契約を行っていた有限会社システム湘南の代表を務めていますが、当該会社は破産手続中で業務を継続することができないため行政処分は行われていません。

このように、いわゆる悪徳業者と呼ばれる事業者は、会社の名前やその業態を変えても、同じ手口で消費者を狙っています。その手口も特殊なケースというのは少なく、むしろニュースなどでやっているような典型的な手口がほとんどです。ただ、知っていることと、実際に現場で対応すること分けて考える必要があります。ご相談者の中によく「まさか自分が・・・」と仰る方がいますが、ほんのちょっとしたスキを突いてきますので、ちょっとでも怪しいと思ったら、近寄らない・おいしい話はないということを再認識する必要があるでしょう。

神奈川県『「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。」などと嘘を言って工事を行っていた屋根リフォーム事業者に業務停止命令(3か月)

有限会社ライフ・アルファに対し業務停止命令

2011.01.24 |

広島県は、平成23年1月18日、訪問販売によって寝具の販売等を行っていた有限会社ライフ・アルファ(広島県広島市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「お布団の状態や保管方法をアドバイスする」などと販売目的を告げずに消費者宅を訪れ、医療用具としての承認を得ていないにもかかわらず、「マイナスイオンはストレスや健康障害を起こす活性酸素を弱め,自律神経をコントロールし,身体全体を癒してくれます。(マイナスイオン効果)」などと告げ、販売の勧誘を行っていた模様。認定された違反行為は、氏名等の不明示、契約を締結しない旨の意思を表示したものに対する勧誘、商品の効能に対する不実告知、商品の販売価格に対する不実告知、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに対する不実告知、迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘、となっています。

ここのところ、寝具の訪問販売に関するご相談がわずかですが増加しています。寝具の訪問販売は、悪徳商法の典型例です。日ごろ騙されないと思っていても、いざその場に居合わせると、なかなか帰ってくれなかったり、言いくるめられてしまい契約をしてしまうケースが後を絶ちません。最も効果的な対処法は、やはり、「ドアを開けない」ことだと言えます。万一、契約をしてしまったという方は、クーリングオフの対象となるケースがあるので、すぐにご相談ください。

広島県「寝具の清掃,修繕等の訪問販売業者に対する「業務停止命令」について

三重住宅リフォームに対して業務停止命令

2011.01.07 |

三重県は、平成22年12月27日、訪問販売によって住宅リフォーム契約を締結していた三重住宅リフォームこと日当政信(三重県松坂市)に対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、消費者を勧誘する際に「近所で工事をしています。」などと虚偽の事実を告げ、消費者宅を訪問し、住宅リフォーム契約を締結していた様子。また、交付された契約書には工事の開始日や期間等が記載されていなかった模様。認定された違反行為は、不実告知、書面不備となっています。

三重県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(12か月)

エイトワン、アースに対して業務停止命令

2011.01.06 |

東京都は、平成22年12月21日、訪問販売によって布団乾燥剤等を販売していたエイトワン(東京都稲城市)、アース(東京都町田市)こと太田健太郎に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

上記事業者は、主に高齢者をターゲットとし、電話で「新しい保証書を受け取ってください」「前に買った布団のことで、書類をみせるだけです」等と告げて、消費者宅を訪問し、布団を見せてくれと言ってあがり込み、押し入れを開けて、入っている乾燥剤は、「古いから効果がない」「布団をダメにしてしまう」等と告げ、新しい乾燥剤と交換し契約させていた模様。また、「布団用乾燥剤は、要らない」と断っているにもかかわらず、勝手に新しい乾燥剤と交換した後に、高額な代金を請求する等、消費者が迷惑を覚えるような勧誘方法で契約をさせていた様子。認定された違反行為は、販売目的隠匿、書面不備、不実告知、重要事項不告知、迷惑勧誘となっています。

年末年始は何かと慌しいので、訪問販売に関するご相談はあまり多くありませんでしたが、これから被害が多くなってくると思われます。十分にご注意ください。

東京都「高齢者宅に「布団を見せて下さい」等と訪問し、勝手に商品の袋を破いて押入れに入れてしまい、契約しなければ帰らないと思わせる仕方で布団乾燥剤等を販売していた事業者に業務停止命令(6か月)

ブイオーシー株式会社に対して業務停止命令

2010.12.22 |

東京都は、平成22年12月21日、訪問販売によって浄水器の販売やリースをおこなっていたブイオーシー株式会社(東京都墨田区)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、引っ越してきたばかりの若者をターゲットに「管理会社の紹介で来た」などと告げ、消費者を信用させ浄水器の販売やリース契約を締結していた模様です。認定された違反行為は、販売目的隠匿、書面不備、不実告知、重要事項不告知となっています。

東京都に寄せられた相談者の平均年齢は25.3歳・平均契約金額は29.6万円ということです。一般的なケースと比べ浄水器の金額としては非常に高額ですが、当事務所に寄せられる浄水器の訪問販売の金額は概ね20万円~30万円といったところなので、いたって平均的な業者だなといった感じです。

訪問販売の場合は、契約書等を受け取ってから8日以内であれば、原則としてクーリングオフが可能です。これから年末年始の休暇という方もいらっしゃるとは思いますが、クーリングオフの期間は休日・平日関係なく進んでいきますので、ご注意ください。

東京都「引っ越したばかりの若者を狙い、「管理会社の紹介で来た」などと訪問し高額な浄水器を販売していた事業者に業務停止命令(6か月)

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