‘訪問販売’ タグのついている投稿

TANI住宅設備に対して業務停止命令

2010.12.16 |

福島県は、平成22年12月10日、訪問販売でトイレ工事・浄化槽工事等などを行っていたTANI住宅設備こと、谷本久夫(個人事業主、福島県郡山市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、氏名不明示、契約書面の記載不備、債務の不当な履行遅延となっています。

同事業者は、自己の氏名を名乗ることなく消費者宅を訪問してトイレを点検した後、「トイレ工事が必要」などとトイレの修理工事を勧誘していた。その際、法人登記がなされていないにも関わらず、「有限会社TANI住宅設備」と記載された契約書を交付していた。また、消費者がクーリングオフを行い、既払い金の返還を求めたにもかかわらず、返済期日を何回も延期され、不当に返金を遅延させられた模様です。

訪問販売は原則としてクーリングオフの対象となっており、権利行使を行った場合には、既に支払ってしまったお金を返せと請求することが可能です。ただ、上記のように返還請求を行った場合でも、いろいろと理由を付けて支払われないケースも存在します。このような事態なるのを避けるためにも、内容証明郵便でしっかりと通知すべきでしょう。

福島県「特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令について」(PDF)

株式会社ネクスト・株式会社クラフトに業務停止命令

2010.12.03 |

近畿経済産業局は、平成22年12月2日、訪問販売によってリフォーム工事を行っていた株式会社ネクスト(大阪府大阪市)及び株式会社クラフト(大阪府大阪市)の2社に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

上記2社は、「トイレの点検に来た」「浄水器のメンテナンスに来た」などと販売目的を告げずに消費者宅を訪れ、電気配線や排水管等に異常がないにもかかわらず、漏電や水漏れをしているなどと虚偽の事実を告げて、リフォーム工事の契約を締結していた模様です。

認定された違反行為は、不実告知、迷惑勧誘、勧誘目的等不明示となっています。

この業者が行っていた手法は、典型的な点検商法の手口になります。ただ、この2社は既に解散し、清算中のようです。このように悪徳業者はいくつものグループ会社を持っており、短期間のうちに次々と会社を設立しては解散するというやり方を採用するケースが少なくありません。

相談者の中には「会社だから大丈夫だろう」「大手だから大丈夫だろう」という方がたまにいますが、「会社」やその規模の大小は、何の信用の担保にもなりませんので、そのような考え方は改めるべきでしょう。

近畿経済産業局「特定商取引法違反の訪問販売業者2社に対する業務停止命令(6か月)について

株式会社ハウスサービスに対し業務停止命令

2010.11.09 |

茨城県は、平成22年11月1日、訪問販売によって換気扇用フィルターを販売していた株式会社ハウスサービスこと掛札良二(茨城県水戸市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業主は、個人事業主であるにもかかわらず、株式会社ハウスサービスと称し、販売目的を告げずに消費者の住居を突然訪問して、家庭用換気扇フィルター、フィルター枠の販売を行っていた模様です。認定された違反行為は、販売目的等不明示、書面交付義務違反、不実告知となっています。

最近は、換気扇フィルターの訪問販売のご相談も多く寄せられます。この換気扇フィルターの訪問販売の特徴としては、販売価格が数万円と安いことが上げられ、それゆえに「数万円ならまいいか」と諦めてしまう方が非常に多いことが挙げられます。ただ、これが業者の狙いでもあるので、不要な契約はクーリングオフを行い、解除すべきでしょう。

茨城県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する行政処分(業務停止命令3か
月)について

株式会社ユウキニッショーに対し業務停止命令

2010.11.08 |

近畿6府県(大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)は、平成22年11月2日、訪問販売によって消火器を販売していた株式会社ユウキニッショーに対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「消火器の薬剤の交換にお伺いします。」「古い消火器 の回収点検に回っています。」などと告げ、販売の目的であることを隠して消費者宅を訪れ、消火器等を販売していた模様です。また、消費者が契約書に書いてある電話番号に電話をし、消火器の解約を申し入れたところ、「消費者の送料負担で送れ。」などと言われたり、クーリングオフ通知をしても、1ヶ月近くも連絡がなかったなど、契約解除に関する妨害を行っていた模様です。

認定されば違反行為は、販売目的の秘匿、契約書不備・不交付、不実告知、迷惑勧誘、契約解除妨害となっています。なお、同社は平成22年10月21日に解散決議を行い、現在、清算中の会社として存続しているとのことです。

近畿6府県での業務停止命令は非常に大掛かりな処分ですが、会社が既に解散しているため、その効果には少々疑問が残ると言わざるを得ないでしょう。また、最近は、ハガキ等を使ってご自身でクーリングオフをされた場合に、相手方が妨害を行ってくるというケースが少なくありません。より確実にクーリングオフをするためにも、ぜひ当事務所にご依頼ください。

大阪府「消火器の訪問販売業者に9ヶ月の業務停止命令

株式会社エコプラネットに対し、業務停止命令

2010.11.05 |

静岡県は、平成22年11月5日、訪問販売によってエコキュート等を販売していた株式会社エコプラネット(静岡市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、販売目的を告げずに消費者宅を訪れ、「国でエコキュートの一本化を進めていて、警報器(火災警報器)と同様に義務化になることは知っていますか?」と、あたかも設置義務があるかのように事実と異なることを告げ、エコキュート等を販売していた模様です。認定された違反行為は、販売目的不明示、契約書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘となっています。

今回の業務停止命令にまつわる被害者の統計などは出ていませんが、エコキュートのご相談は比較的高齢の方からのご相談が多く寄せられています。また、契約金額が高額になるケースも多いので、業者が訪問した場合でもその場では絶対に契約をせず、必ず他社の見積もりをとるなどして比較したうえで購入すべきでしょう。

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