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最近のクーリングオフ相談の傾向

2009.12.20 |

今年もあと10日ほどとなり、これからクリスマス、年末と慌しくなりますが、いかがお過ごしでしょうか?

さて、ここ数日はエステのクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。やはりクリスマスが近いということで、エステ会社もキャンペーン等を行っていることの影響かと思われます。エステの場合、書面等を受け取ってから8日間は原則としてクーリングオフが可能ですので、やっぱりやめたいと思った方は気軽にご相談下さい。なお、クーリングオフの期間である8日間というのは、休日や業者の営業日等は関係ありませんので、ご注意ください。

クリニック(病院)との契約のクーリングオフ

2009.10.18 |

昨日(10/17・土)は、結婚相手紹介サービスやエステなど、14件のご相談が寄せられました。

昨日はクリニックでの脱毛や痩身などに関するご相談が多く寄せられました。脱毛や痩身には、エステ会社等が行うものと、クリニック(病院)が行うものとがあります。エステ会社等が行うものは、特定継続的役務提供契約に該当し、クーリングオフの対象となるケースがありますが、クリニックでの契約は医療行為に該当し、クーリングオフができるとの特約がない限り、クーリングオフすることはできませんので、ご注意ください。

クーリングオフ相談の季節性

2009.09.17 |

昨日(9/16・水)は、マルチ商法やエステのクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

ちょっと前までエステに関するご相談が多く寄せられていたのですが、夏も終わり、最近は落ち着いています。代わって多く寄せられるのが訪問販売です。訪問販売が増えたと言うよりもエステの相談が減り、相対的に訪問販売が多くなったと言った方が性格でしょう。ただ、訪問販売は、やはり悪徳商法の典型例ですので、年間を通じて多くの相談が寄せられていますので十分にご注意ください。

医療行為のクーリングオフ

2009.09.15 |

昨日(9/14・月)は、訪問販売やエステのクーリングオフなど、8件のご相談が寄せられました。

エステや脱毛にはエステ会社が行うものと、クリニック等の病院が行うものがあります。後者の病院が行う脱毛は医療行為に該当します。この医療行為は原則としてクーリングオフの対象外となっているので、クーリングオフができるとの特約がない限り、クーリングオフができないので注意が必要です。

エステのクーリングオフと中途解約

2009.09.13 |

昨日(9/12・土)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。

エステや学習塾、家庭教師などの特定継続的役務提供契約には、クーリングオフ以外に中途解約という制度があります。ですから、クーリングオフができない場合であっても、中途解約の制度を使用して、一定の金額を支払った上で契約を将来に向かって解除することが可能です。

また、特定継続的役務提供契約にもクーリングオフの期間に関する例外規定(書面不備等による期間延長)があるので、まずクーリングオフの可否を検討し、クーリングオフができない場合に中途解約を行うといった2段階の判断をすることとなります。

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