‘訪問販売’ タグのついている投稿

PRO株式会社に対して業務停止命令

2011.04.29 |

九州経済産業局は、平成23年4月27日、訪問販売によって学習教材を販売していたPRO株式会社(大阪府大阪市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、主に高校生の子供がいる消費者宅に電話を掛け、「お子さんの勉強はどうですか。最近の受験事情をお話ししたいので聞いてください。」などと教材の販売目的での訪問であることを告げずに消費者宅を訪問し、4時間から6時間にといった長時間にわたり勧誘を行ったり、深夜2時頃まで勧誘を行うなど不適当な時間に勧誘を行うなどをして学習教材を販売していた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的及び商品の種類の不明示及び迷惑勧誘となっています。

最近は季節柄、今回のような学習教材の訪問販売や学習塾に関するクーリングオフのご相談も多くなっています。ただ、このような教材や塾のクーリングオフの場合、「しばらく使って(通って)みてからクーリングオフ」といたケースが少なくありません。ただし、訪問販売や塾のクーリングオフ期間は契約書の控えを受け取ってから8日間ですので、その期間を経過してしまうと、原則としてクーリングオフすことはできません。したがって、少しでも「解約したい」「大丈夫かな?」と思ったらすぐに手続きを行うことが大切です。

九州経済産業局「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)について

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する
業務停止命令(3か月)について

総合防災東日本設備に対士して業務停止命令

2011.04.17 |

埼玉県と群馬県は、平成23年3月24日、訪問販売によって消火器を販売していた総合防災東日本設備こと小森信太郎(埼玉県本庄市)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、主に高齢者をターゲットとして「消火器の交換に来ました。」などと告げ、消火器の販売の勧誘が目的であることを明らかにしないまま消費者宅を訪問し、執拗に勧誘を行った上で消火器を販売していた模様です。認定された違反行為は勧誘目的不明示、不実告知、迷惑勧誘となっています。

今後、東日本大震災の影響を受け、消火器や防災グッズの訪問販売が多くなると予想されます。最近の訪問販売の被害者のほとんどは高齢者となっています。高齢者の方ご本人が注意するのは当然ですが、判断能力の低下等で限界がある場合もございます。その場合には、ご家族の方がこのような被害が多く発生していることをご本人に十分に注意し、普段と変わったところがないか注意深く見守ることが重要です。

埼玉県「消火器の訪問販売業者に業務停止命令(6か月)他及び改善勧告を実施

株式会社ウイングに対し業務停止命令

2011.04.16 |

東京都は、平成23年3月24日、訪問販売によって浄水器を販売していた株式会社ウイング(埼玉県川口市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「水道局の方から来ました」「今日は台所の水を検査させてください」などと浄水器の販売が目的であることを告げずに高齢者宅を訪れ、浄水器を販売していた模様。また、消費者の承諾を得ていないにもかかわらず、勝手に浄水器を設置して勧誘を行っていたり、「新しいのは必要ありません」と断っているにもかかわらず、強引に勧誘を行ったいた模様です。認定された違反行為は販売目的隠匿、書面不備、不実告知、迷惑勧誘となっています。

今回の業務停止命令とは関連はありませんが、昨日、福島第一原発事故に便乗して、放射性物質の除去効果をうたう商品を販売するといった悪徳商法が増えているとのニュースがでてきました。今回取り上げられている商品はサプリメントですが、「放射性物質の除去」に関しては、浄水器も便乗して販売するということも十分考えられますので、ご注意ください。

東京都「高齢者宅を「水道局の方から来ました」などと言って訪問し、勝手に浄活水器を取り付けて勧誘をしていた事業者に対し業務停止命令(3か月)

Yahooニュース(毎日新聞)「<放射性物質>除去効果うたう商品トラブル相次ぐ

株式会社INGに対し業務停止命令

2011.04.15 |

栃木県は、平成23年3月29日、訪問販売によって住宅のリフォーム工事契約を行っていた株式会社ING(栃木県足利市)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「この近くで工事をやるからご迷惑をおかけします。」などと告げて消費者宅を訪問し、「屋根瓦がずれているね、材料はただであげるので誰かが直したいい。」と親切心を装いながら消費者を信頼させ、他にも不具合があると次々に屋根等のリフォーム工事契約を締結いていた模様です。また、クーリングオフを申し出た消費者に対し、「材料を仕入れてしまった。漆喰を既に買ってしまったので、材料が無駄になってしまう。何とかしてください。」などと告げてクーリングオフにすぐに応じなかったり、再度消費者宅を訪れ、規模を縮小した工事の契約を執拗に勧誘するなどの迷惑行為を行っていた模様です。認定された違反行為は勧誘目的等の不明示、不備書面の交付及び書面不交付、不実の告知、迷惑解除妨害となっています。

栃木県「住宅リフォーム工事の訪問販売事業者【株式会社ING】に対する業務停止命令について

株式会社アロンジェに対して業務停止命令

2011.04.14 |

北海道経済産業局は、平成23年3月29日、訪問販売によってカツラを販売していた株式会社アロンジェ(群馬県前橋市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、ターゲットである高齢者宅を訪問し、消費者が「カツラは以前買ったが、全然使っていないのでいらない」とはっきりと断っているにもかかわらず、長時間(1〜3時間)にわたり勧誘を行い、主に女性用カツラを販売していた模様。また、認知症の症状がある消費者に対してもその判断力不足に便乗し、販売行為を行っていた模様です。認定された違反行為は、再勧誘、迷惑行為、判断力不足便乗となっています。

北海道経済産業局「特定商取引法違反の訪問販売業者【(株)アロンジェ】に対する業務停止命令(3ヶ月)について

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