‘アポイントメントセールス’ タグのついている投稿

有限会社エレナに対し業務停止命令

2011.04.13 |

大阪府は、平成23年3月30日、アポイントメントセールスにより宝石を販売していた有限会社エレナ(大阪府大阪市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「Star」といった店舗名を名乗り、20代の若者をターゲットとして、路上で「ジュエリーのアンケートに答えてくれませんか?」などと声をかけ、消費者の連絡先を聞き出し、後日、「今度、私の店でイベントをします。ジュースなどの飲み放題もあります。その他色々やっていますので、来ませんか。」「一緒に遊びに行こうよ。」などと消費者を誘い出し、同行した店舗等長時間にわたる勧誘を行い宝石等を販売していた模様。

認定された違反行為は、販売目的隠匿、事業者名等不明示、書面不備、不実告知目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、心理的負担を利用する勧誘、虚偽表示の示唆となっています。

この手法は、典型的なアポイントメントセールスの手口です。ここ数日、当事務所にもアポイントメントセールスで宝石を買ってしまったというご相談が多く寄せられています。春はアポイントメントセールスやキャッチセールスの被害も多くなります。特に、新入生や新社会人がターゲットとされますので十分にご注意ください。

大阪府「アクセサリーの訪問販売事業者に6か月の業務停止命令

ベル・ラテール及びラ・ルーナに対して業務停止命令

2011.04.08 |

愛知県は、平成23年3月31日、アポイントメントセールスで着物や帯を販売していたベル・ラテール(愛知県名古屋市)及びラ・ルーナ(愛知県名古屋市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。なお、ラ・ルーナの代表者が平成22年6月ベル・ラテールを立上げ、両社は着物ショーの合同開催等を行っていた模様。

両社は、女性をターゲットとし、路上で「アンケートに答えて欲しい」と声をかけ、販売目的を隠して電話やメールで営業所に誘い出し、長時間にわたる勧誘を行った上で、帯や着物を販売していた模様。認定された違反行為は、氏名等の不明示、販売目的隠匿、書面不備、不実告知、クーリングオフ妨害、迷惑勧誘等となっています。

これら業者の手法は、典型的なアポイントメントセールスの手法といえます。着物は比較的高額な商品に属しますので、たとえ多少気に入ったとしても安易にサインをせず、「本当に欲しいものなのか?」ということを自分に何度も問いかけてください。

愛知県「「アンケートに答えてほしい。」と声をかけ、電話やメールで来訪を要請するアポイントメントセールスを行っている2事業者に業務停止命令(3か月)

株式会社ESTATE、株式会社クレスト、株式会社ONESTAR、株式会社HONE、シード株式会社に業務停止命令

2010.12.01 |

東京都は、平成22年11月29日、アポイントメントセールス(呼び出し商法)によって競馬予想ソフトやFX自動取引ソフトを販売していた株式会社ESTATE、株式会社クレスト、株式会社ONESTAR、株式会社HONE及びシード株式会社に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、下記のような手口で20代の若者をターゲットに競馬予想ソフト「ワンダーホース」「WINMAX(ウィンマックス)」やFX自動取引ソフト「LifePartner(ライフパートナー)」等を販売していた模様です。

1.mixiで「飲みにいこう」等と誘い出す。
2.居酒屋で儲け話をし、事務所へ来るよう誘う。
3.事務所で断りづらい雰囲気で勧誘し、契約を締結させる。
4.お金がない人には消費者金融でお金を借りさせて購入させる。

この手口は今回業務停止を受けた業者に限らず、アクセサリー等のアポイントメントセールスなどにも共通するものがあります。また、これらの販売会社は悪質な業者が多く、支払ってしまった代金を回収することが難しいケースも少なくありません。

下記東京都のサイトタイトルに、エクスクラメーションマーク(!)が付いているほどですので、東京都の達成感が伝わります。

東京都「SNS(会員制交流サイト)で若者に近づいて友人を装い、居酒屋に誘ってもうけ話で盛り上げ、高額な競馬予想ソフトやFXソフトを販売していた事業者を一斉処分!(3ヶ月)

グリーンライフに対して業務停止命令

2010.11.19 |

埼玉県は、平成22年11月18日、いわゆる催眠商法によって温熱治療機器を販売していたグリーンライフ(茨城県土浦市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、不実告知、勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘となっています。

事業者は、「週に一度食品を売りに来る」「その宣伝に来た」などと告げて、一時的に借りた住宅の一室に消費者を集め、雑貨品(ラジオ付懐中電灯等の便利グッズ)を言葉巧みに説明し、「欲しい人!」と呼びかけ、軽く怪我しない様な物は元気よく手を挙げた人に向かって投げ渡すなどして雑貨品をタダで配っていました。こうして、雰囲気の高まったところで、事業者の売り込もうとする商品である健康機器を試用させた上で、「欲しい人!」と呼びかけ、「ハイ!」と手を挙げた消費者に高額な売買契約をさせていました。

いわゆる典型的な催眠商法の手口になりますが、この事例に限らず、催眠商法の被害者は高齢者の方が多く見受けられます。催眠商法は、多くの場合アポイントメントセールスや電話勧誘販売に該当しますので、その場合クーリングオフの対象となります。万一、被害に遭ってしまった場合は気軽にご相談ください。

埼玉県「催眠商法を営む事業者に業務停止命令(3か月)及び改善勧告を実施

株式会社Artに対し業務停止命令

2010.10.15 |

宮城県と山形県は、訪問販売(アポイントメントセールス)でアクセサリーを販売していた株式会社Art(仙台市青葉区)に対し、6ヶ月間の業務停止命令をおこないました。

同社は、若者にアンケート調査と称して電話を架け、趣味の話や身の上話をし、親しげな態度で親近感を演出した上で、「会って遊ぼう。」などと呼び出した後、事務所において長時間の勧誘を行い、クレジット契約や消費者金融からの借り入れを行わせて商品を購入させていた模様。

この手法は、典型的なアポイントメントセールスの手口になります。この手の悪徳商法業者は一度会ってしまうと、契約をするまでなかなか返してくれません。したがって、「会わない」ということが鉄則ですが、もし、会ってしまって契約をした場合であっても、クーリングオフの対象となるケースが多いので、速やかにクーリングオフを行いましょう。

宮城県「特定商取引法違反の訪問販売(アポイントメントセールス)業者に対する
業務停止命令について
」(PDF)

Navigation

[PR]Ads by Google



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |