‘アポイントメントセールス’ タグのついている投稿

デート商法にご注意ください。

2009.12.24 |

さて、今日はクリスマスイブですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?クリスマスやバレンタインデーなどのイベントの前後は、デート商法に関する被害の相談が比較的多く寄せられます。

常識的に考えて、出会って間もない異性に対して、何十万もする高価なアクセサリーをローンまで組んでプレゼントする筋合いはないと思われます。デート商法の場合、アポイントメントセールスに該当する可能性が高いので、クーリングオフすることができる場合がありますので、購入後少しでも「おかしいな?」と感じたらすぐにご相談ください。

最近のクーリングオフ相談の傾向

2009.12.10 |

先日、アポイントメントセールスのクーリングオフに関するご相談が増えていると書きましたが、アポイントメントセールと同様、太陽光発電の訪問販売に関するご相談も増えています。これらの共通点として、契約金額が比較的高額であることが挙げられます。例えばアポイントメントセールスでアクセサリー等を購入するケースでは、おおよそ70万円くらいが最も多く、太陽光発電の場合は、100万円くらいの契約が多いといえます。

これらのいわゆる高額商品に関する相談が多いということは、総数としても高額商品に関する被害が多くなっている可能性がありますので、ご注意ください。

アポイントメントセールスのクーリングオフ

2009.12.08 |

ここ数日、アポイントメントセールスで宝石やアクセサリーを買ってしまったので、クーリングオフをしたいというご相談が多く寄せられています。以前は、宝石やアクセサリーの値段に明るくない男性のご相談が多かったのですが、ここ数年は、女性からのご相談も多く寄せられます。

女性が被害に遭う場合、男性よりも契約に至るまでの期間が長いことが共通点として挙げられます。通常、これらアポイントメントセールの流れとしては、①mixiや電話で知り合う→②電話で仲良くなる→③ファミレスや営業所で会う、といったプロセスを経るのですが、男性の場合、ほとんどが1回目会ったときに契約を締結させられています。しかし、女性の場合は数回会ってから契約をしているケースが多いのが特徴です。

数回会ってある程度信用させてから契約しているので、騙されていると気づくのに時間がかかってしまい、相談に行く時期が遅れてしまうといったという傾向があります。クーリングオフは期間が限られていますので、少しでも怪しいと思ったら気軽にご相談ください。

就活学生を狙った悪徳商法

2009.11.06 |

昨日のYahooニュースに、「就活生狙う強引勧誘 就職相談…実は高額契約」といった記事が掲載されました。

当事務所にも数件、似たようなケースのご相談が寄せられておりますので、ご注意ください。多くの場合、キャッチセールスやアポイントメントセールス(呼び出し商法)といった方法で消費者に近づき契約を締結させています。買わされる商品は、記事にもあるような英会話や資格講座に加え、スーツといったご相談も寄せられております。業者は学生の不安をあおり、契約を結ばせようとしますが、不要であることを明確に伝えることが重要です。万一、契約をしてしまった場合は、クーリングオフの対象となる可能性が高いですので、気軽にご相談ください。

本日のクーリングオフ相談

2009.09.25 |

昨日(9/24・木)は、アポイントメントセールスや訪問販売のクーリングオフなど、11件のご相談が寄せられました。

昨日から連休中に締結をしてしまった契約に関するクーリングオフのご相談が多く寄せられています。特にアポイントメントセールスや訪問販売、マルチ商法に関するご相談が多くなっています。マルチ商法のクーリングオフ期間は20日間ありますが、アポイントメントセールスや訪問販売のクーリングオフ期間は8日間となっていますので、ご注意ください。

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