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相談窓口の一本化

2010.05.23 |

宮崎県三股町で、福祉と消費者問題の相談窓口を一本化した「福祉・消費生活相談センター」が開設されました。悪徳業者の被害が高齢者に集中していることを受け、高齢者を対象としている福祉の相談窓口と消費者の相談窓口を統合したようです。

三股町:「福祉・消費」一体で対応 相談センターを開設 /宮崎

当事務所にも介護をしているヘルパーさんから、「ケアをしている高齢者の方が変な契約をしたみたいだ」といったご相談も寄せられます。その場合、ヘルパーさんに対処法を指示したり、場合によってはご本人やご家族の了解を得た上でクーリングオフの手続きを行ったケースもあります。

高齢者の場合、街中で悪徳商法に騙されるというよりは訪問販売で契約をしてしまうというケースが目立ちます。訪問販売の場合は原則としてクーリングオフの対象となるので、書面等を受け取ってから8日間であればクーリングオフすることが可能です。ただ、高齢者の場合、誰にも相談することなく、この期間が経過してしまうことがあるので、日ごろの見守りが非常に大切になります。

株式会社タツミヤに業務停止命令

2010.05.21 |

埼玉県は電話勧誘販売や訪問販売でふとん等を販売していた株式会社タツミヤに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社の手口は、まずテレフォンアポインターが「おかげさまで20周年ということで、ただいま、羽毛布団のお布団の丸洗いを半額に・・・」等という電話をかけ、羽毛布団のクリーニングを申し込んだ消費者宅を営業員が訪問し、「生地の柄とか色とかおまかせでいいなら、安くなる」などと告げ、高額な羽毛布団のリフォーム等の契約をさせるなどの違法な行為を繰り返していた模様。

認定された違反行為は、販売目的不明示、不実告知、迷惑勧誘となっています。

この手法はふとんの訪問販売で最も多く用いられるやり方です。多くの場合、クーリングオフの対象となりますので、その旨を書面で通知することによって契約解除することが可能です。気軽にご相談ください。

悪徳業者が5件も逮捕

2010.05.20 |

昨日(5/19)は特定商取引法違反で逮捕というニュースが5件も報道されました。1日で5件も報道されるのは非常に珍しいです。

確かに最近、悪徳業者に対する取り締まりは非常に厳しくなっています。ニュースにあるように、悪徳業者が逮捕にいたる事案も増えていますし、警察だけでなく自治体も行政指導や業務停止命令を速やかに出すようになりました。

ただ、悪徳業者対策としてはよいのですが、悪徳業者ではなく、まじめに、通常の営業として訪問販売を行っている方(リフォームを行っている工務店等)は、契約締結時に法令違反等がないか十分に注意する必要があります。

クーリングオフ説明せず寝具販売、2人逮捕
リフォーム業者を逮捕(静岡県)
書籍販売詐欺、2人逮捕 容疑で京都府警
耐震工事詐欺容疑 2被告を再逮捕 容疑で京都府警
<詐欺>うその説明で教材高額で販売 4人を容疑で逮捕

それにしても1日に5件はちょっと多すぎる気がしますね。報道する側によほどニュースがなかったか?と勘ぐってしまいます。

群馬に続き新潟でもリース契約相談

2010.05.18 |

今月は消費者月間ということもあってか、群馬に続いて新潟でも弁護士会が悪質リース契約の無料相談会を行うようです。相談専用回線は、025-223-8252または025-223-8255。問い合わせは新潟県弁護士会、025-223-5181。

新潟日報社「悪質リース契約の無料相談 県弁護士会、20日に実施

同じテーマが2回も続くと、今年の弁護士会の無料相談会のテーマは悪質リース契約だと思ってしまいます。まぁ、偶然重なっただけかもしれませんが・・・。

リース契約に関するご相談は当事務所でも多く受けますが、事業者間の契約が多く、原則としてクーリングオフの対象外になってしまうというケースがほとんどです。クーリングオフができない場合は、相手方との交渉が必要になってしまう可能性も高くなり、我々行政書士の業務範囲を超えてしまいます。ですので、弁護士会がこのような相談会を行ってくれるのは非常にありがたいです。

学習教材のクーリングオフ

2010.05.14 |

この季節は学習教材の訪問販売に関するクーリングオフのご相談も多くなっています。4月が終わり中間テストがあったりして、試験の成績もぼちぼち出てくる時期になるので、業者も積極的に営業をしているようです。

毎日新聞「特定商取引法違反:学習教材を不当販売、容疑で2人を逮捕--秋田中央署 /秋田

学習教材の訪問販売は、契約金額が70万~100万円くらいが最も多く、被害額も大きくなります。手口としては、無料の診断テストを行い、弱点等を記載した成績表を渡すために自宅を訪れ、契約させるという方法が多くなっています。

このように訪問販売で契約を締結した場合、原則としてクーリングオフの対象となるので、もし、「ちょっと金額が高いかな」と思った場合はクーリングオフの手続きをとることをお勧めいたします。当事務所でもクーリングオフのご相談・ご依頼を承っていますので、まずは気軽にご相談ください。

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