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消費者庁発足

2009.09.01 |

昨日(8/31・火)は、訪問販売やキャッチセールス、マルチ商法など、21件のご相談がよせられました。

今日、消費者庁が発足しました。人事や家賃の問題等、波乱含みの点もありますが、消費者問題の一端に関わる者としては、迅速・的確な消費者行政期待します。特に時々刻々と変わる悪徳商法の手口に対応した法整備や、悪徳商法の被害に遭いやすい若年者と高齢者への教育・啓蒙活動が重要と考えています。

事業者のクーリングオフ

2009.08.31 |

昨日(8/30・日)は、アポイントメントセールスやマルチ商法など、14件のご相談が寄せられました。

解説:ネット機器導入集団提訴へ 責任定めた法律なく /神奈川」にもあるように、多くのクーリングオフ規定を定めた特定商取引法は本来、「消費者」保護を目的とした法律ですので、「事業者」である個人事業主や大家は原則として保護の対象とはなりません。そこで訪問販売業者は、これら個人事業主などをターゲットにして営業を行っていますので、ご注意ください。

悪徳業者がクーリングオフを受ける確率

2009.08.27 |

昨日(8/26・水)は、マルチ商法や訪問販売など、10件のご相談が寄せられました。

47NEWSに、「掛け軸販売業者に業務停止命令  高齢者に虚偽説明」といった記事が掲載されていました。悪質な訪問販売業者に業務停止命令が出るケースは、少なくありませんが、この記事で驚くべきことは、そのクーリングオフの件数です。2006年以降締結された約3,000件の契約中、1,600件もクーリングオフがなされているという点です。実に半数以上の契約がクーリングオフされている計算になります。

ここから読み取れることは、これらの業者にとって、クーリングオフがなされるということは決して珍しいことではないということです。ただ、権利を行使する側(消費者側)にとってクーリングオフをすることというのは、人生において一度あるかないかですので、決断と行動に時間がかかってしまいます。

当事務所に寄せられるご相談の中にも、消費者の方がクーリングオフするか否か迷っているうちに、クーリングオフ期間が経過してしまったというケースが少なくありません。やはり、クーリングオフには迅速な行動が重要な要素であるということができるでしょう。

昨日寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.08.10 |

昨日は、マルチ商法やエステのクーリングオフなど、13件のご相談が寄せられました。

さて、今日は月曜日ですが、お盆休みという方も多いのではないでしょうか?休日は街に出たりすることも多いと思いますが、悪質なキャッチセールスやアポイントメントセールスには十分ご注意ください。

昨日(7/28・火)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.07.29 |

昨日は、エステやマルチ商法など、14件のご相談が寄せられました。ご依頼いただいた案件はすべて当日中にクーリングオフの手続が完了いたしました。

最近、エステの契約と称して、美顔器や化粧品の販売契約を締結させるケースが少なくありません。両者の違いは、エステの場合、クーリングオフ期間経過後も中途解約という制度がありますが、美顔器等の販売契約は通常の売買契約ですので、中途解約制度の対象とはなりません。また、美顔器等の販売は、アポイントメントセールスやキャッチセールスの条件満たさない限り、原則クーリングオフの対象ともなりません。

エステ契約はクーリングオフの対象となり、中途解約もできるので、業者はこういった消費者に有利な契約を避けるために単なる売買契約を締結させていると考えられます。ただし、美顔器等の売買契約の多くの場合、アポイントメントセールスやキャッチセールスの形態で契約が締結されますので、その場合あれば、原則としてクーリングオフが可能ですので、まずはご相談ください。

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