‘訪問販売’ タグのついている投稿

志賀呉服店に対し業務停止命令

2010.11.01 |

福島県は、平成22年10月29日、訪問販売によって呉服を販売していた、志賀呉服店(福島県西白川郡、個人事業主)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、「お宅の息子に是非嫁さんを世話したい。」などと告げて消費者宅を訪問し、「必ず1年以内に縁談をまとめるので、呉服の江戸褄づまと袋帯を買ってもらえないか。」などと勧誘し、呉服の訪問販売を行っていた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的の不明示、契約書の不交付、不実行為となっています。

訪問販売業者の勧誘方法は様々ですが、この業者のように「結婚相手を紹介する」というのは珍しいのではないでしょうか?嫁のなり手が少ないという、地方の実情を映した販売方法なのかもしれません。

福島県「特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令について」(PDF)

株式会社ヴァストに対して業務停止命令

2010.10.24 |

埼玉県は、訪問販売でハウスクリーニングを行っていた株式会社ヴァスト(東京都豊島区)に対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「お試しキャンペーン中」などと消費者に電話を掛け、消費者宅を訪問し、換気扇やエアコンの清掃を2,000円程度で行った上で、高額なハウスクリーニングの契約を締結させていた模様。認定された違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘などとなっています。

なお、同社は、平成21年7月に東京都から、6ヶ月間の業務停止命令を受けていました。

埼玉県「ハウスクリーニングの訪問販売業者に業務停止命令(12か月)及び改善勧告を実施

住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルが再び増加へ

2010.10.22 |

住宅リフォーム工事に関するトラブルが増加傾向にあるようです。以前も次々商法などといった住宅リフォーム工事に関するトラブルが多く発生しましたが、今回は少々傾向が異なっているようです。まず、80歳以上の高齢者の割合が増加していること、支払を現金一括で求めるケースが増えていることが挙げられています。

国民生活センターのサイトより

契約当事者の年代別では70~80歳代が多いが、これを年度別にみると特に80歳以上の割合が増加している。2005年度では約5割が即時払い(現金や口座振込による一括払いなど)、約4割が個品割賦(個別信用)であった が、2010年度では、即時払いが約9割、個品割賦(個別信用)が約1割となり、最近では支払方法のほとんどが現金や口座振込による一括払いなどとなって いる。相談事例のうち「次々販売」に関する相談の割合は減少傾向だが、2006年度以降の各年度を通じて、依然として約2~3割を占めている。

この傾向の原因として考えられるのは、まず、信販会社の審査が厳しくなっていることが考えられます。次に、街の工務店がリフォーム業務に進出しているケース。資金繰りに困っている業者は現金を求める傾向があります。最後に、非常に悪質な業者である場合、つまり、お金を受け取ったら逃げるケースです。

このように傾向の変化の原因はいくつか考えられますが、今回の被害増加の最大の問題は、被害者の方が80歳以上と非常に高齢化していることです。高齢者の方は、どうしても判断能力が衰えてしまいますので、まわりの方が変化に気づき、対処する必要があります。

国民生活センター「住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルが再び増加へ

西日本空調サービスに対し業務停止命令

2010.10.14 |

福岡県、佐賀県、長崎県、山口県の4県は、訪問販売によって台所レンジフードに取り付けるフィルター枠及びフィルターを販売していた西日本空調サービス(個人事業主・福岡県福岡市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。なお、認定された違反行為は、販売目的等の不明示、書面不備、不実告知、債務履行の拒否又は不当遅延となっています。

レンジフードのフィルターのクーリングオフについてもご相談が寄せられますが、比較的被害額が少額となるので、諦めてしまう方も少なくありません。今回の被害状況をみても、契約額は4,000~49,140円、平均契約金額は28,780円となっており、諦めようと思えば諦めることができる金額です。しかし、その「少額だから諦める」と思わせることが業者の目的であり、狙いですので、業者の狙い通りにならないよう、不必要な契約でクーリングオフオフできるものはキッチリとクーリングオフをしましょう。

なお、当事務所では10万円未満の契約であれば1万円でおつりが来るように料金設定をしていますので、気軽にご依頼ください。

株式会社毎灸に対し業務停止命令

2010.10.13 |

福岡県は、訪問販売によって温灸器を販売していた株式会社毎灸(福岡県福岡市)に対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、販売目的等の不明示、書面不備、不実告知となっています。

同社の手口は、まず、テレフォンアポインターが消費者に対して電話をかけ、健康状態を聞いたうえで「無料体験」を謳い、販売目的を告げずに消費者宅を訪問し、温灸器「歓蓬マイルドQ」等を販売していた模様。その際、「灸心堂」の名称のみを用い、商号である株式会社毎灸の名称を契約書等にも記載をしていなかった。

なお、同社の前代表取締役は、平成19年5月に香川県から特定商取引法に基づく指示を受けた訪問販売事業者の幹部職員として勤務し、さらに、福岡県が、同社に対して平成20年及び平成21年に指導を行うなど、同社は、勧誘方法の違法性を認識していたにも関わらず、従 前と同様の手法で販売を続けていたようです。

Navigation

[PR]Ads by Google



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |