クーリングオフ最新情報

株式会社K.R.Cに対して業務停止命令

2011.10.02 |

和歌山県は、平成23年9月2日、訪問販売によって太陽光発電システム等を販売していた株式会社K.R.C(大阪府茨木市)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、消費者宅に電話をかけ、「太陽光発電システムの設備費や工事費がすべて無料で設置することができる。1度で良いから話を聞いてほしい。」などと販売目的を告げずに訪問のアポイントをとり、訪れた消費社宅において太陽光発電システムの売買契約を締結していた模様です。認定された違反行為は販売目的等不明示、不実告知となっています。

和歌山県「特定商取引に関する法律に違反した訪問販売業者に対する行政処分【太陽光発電システム等の訪問販売事業者に業務停止命令(6ヶ月)及び指示】」(PDF)

株式会社住宅設備機器に対して業務停止命令

2011.09.04 |

埼玉県は、平成23年8月30日、訪問販売によって活水器等を販売していた株式会社住宅設備機器(東京都墨田区)に対して12ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、新築マンション等に引っ越してきたばかりの若者等をターゲットに「水質検査に来ました。」などと言って部屋に上がりこみ、試薬を使って変色した水道水を見せ、不安を煽り、活水器等を販売していた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、不備書面交付、不実告知、重要事項布告知となっています。

なお、同社は、旧商号(ブイオーシー株式会社)時代の平成22年12月21日に、東京都から業務停止命令(6ヶ月)を受けています。

典型的な浄水器(活水器)の訪問販売の手口ですが、同社は東京都からも業務停止命令を受けた事実もあり、埼玉県の報告書提出命令にも従わないなどと、悪質な業者といえるでしょう。最近、このように業者の悪質化が目立っていますので十分にご注意ください。

埼玉県「活水器等の訪問販売業者に業務停止命令(12か月)

帝国人事株式会社に対し業務停止命令

2011.08.24 |

消費者庁は、平成23年8月23日、電話勧誘販売で紳士録を販売していた帝国人事株式会社(東京都北区)に対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、他社の紳士録等から入手した情報を元に消費者に電話をかけ、「帝国人事名鑑」と称する紳士録の購入の勧誘を行っていた模様です。その際に、消費者が購入しない意思を表示し、また、申込書を返送する必要がないにもかかわらず、「申し込まない場合も申込書の『申し込まない』の欄に丸をして名前を書いて送ってください」などと不実のことを告げていました。認定された違反行為は、不実告知、債務の履行遅延、再勧誘、迷惑行為、契約書面不交付となっています。

そもそも電話勧誘販売や訪問販売は、商法そのものが違法というわけではなく、規制の範囲内であれば許される販売形態です。しかし、最近は、当該規制の違反にとどまらず、詐欺や強迫に当たる可能性があるものも増えており、業者の悪質化が進んでいますので十分にご注意ください。

消費者庁「電話勧誘販売業者【帝国人事株式会社】に対する業務停止命令及び指示について」(PDF)

株式会社ソシアに対して行政処分

2011.08.18 |

埼玉県は、平成23年8月11日、通信販売で化粧品を販売していた株式会社ソシア(東京都品川区)に対し、特定商取引法に基づく行政処分及び景品表示法に基づく行政指導を行いました。

(1)特定商取引法(14条第1項)に基づく指示(行政処分)
・ 販売価格等について、著しく事実に相違する表示等をしないこと。
・ 書面により売買契約等の申込みを受ける場合、書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易にわかるよう表示すること。
(2)景品表示法(7条)に基づく指示(行政指導)
・ 実際のものよりも著しく有利であると誤認させる不当な表示を行わないこと。
・ 違反行為の原因を明らかにし、再発防止に必要な措置を講じること。

(1)特定商取引法(14条第1項)に基づく指示(行政処分)

  • 販売価格等について、著しく事実に相違する表示等をしないこと。
  • 書面により売買契約等の申込みを受ける場合、書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易にわかるよう表示すること。

(2)景品表示法(7条)に基づく指示(行政指導)

  • 実際のものよりも著しく有利であると誤認させる不当な表示を行わないこと。
  • 違反行為の原因を明らかにし、再発防止に必要な措置を講じること。

同社は、「この本体17,000円が無料。送料のみ966円」などと新聞折込チラシに誇大広告を掲載したり、顧客の意に反して化粧品の通信販売を行っていた模様です。

埼玉県「本体価格「無料」を掲げ、通信販売を行っていた事業者を処分~特定商取引法と景品表示法で違反認定~

株式会社ジョインツに対して指示処分

2011.08.17 |

消費者庁は、平成23年8月3日、いわゆる出会い系サイトを運営している通信販売業者である株式会社ジ ョインツ(東京都渋谷区)に対して、次のとおり指示処分を行いました。

  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。
  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、 電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。

同社は、「ご近所パートナー」及び「デジタウン」と称 する出会い系サイトを運営しており、本サービスのメール広告を行うに際して、消費者の事前の承諾を得ることなく、当該メール広告を送信していました。 また、同社は、その際、消費者がメール広告の受け取りを拒否する場合の連絡方法(メールアドレス、URL)を当該メール広告に表示 していませんでした。したがって、上記の指示処分に至った模様です。

消費者庁「通信販売業者【(株)ジョインツ】に対する指示処分について」(PDF)

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