クーリングオフ最新情報

株式会社ガリレオパートナーズ及びガリレオ投資事業有限責任組合に業務停止命令

2011.11.03 |

東京都は、平成23年10月20日、株式会社ガリレオパートナーズ(東京都港区)及びガリレオ投資事業有限責任組合(東京都港区)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

株式会社ガリレオパートナーズ(以下、「パートナーズ社」)は「年4%の配当」を約束するかのような誇大な広告を行い、通信販売によって主に高齢者をターゲットとして投資を募っていました。認定された不適切な行為は、誇大広告となっています。なお、ガリレオ投資事業有限責任組合はパートナーズ社と一体となって韓国企業への投資業務を行っていた模様です。

特定商取引法は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者、金融商品仲介業者、登録金融機関、認定投資者保護団体、証券金融会社を適用除外としていますが、株式会社ガリレオパートナーズ社は、適格機関投資家等特例業務届出者であり、適用除外とはなっていないため、業務停止命令がなされました。東京都らしい「攻めの消費者行政」とも言える興味深い事例です。

東京都「高齢者をターゲットに、「年4%の配当」等と誇大な広告により、海外企業への投資を勧誘していた事業者等に業務停止命令(3ヶ月)

株式会社ユトリホームに対し業務停止命令

2011.11.02 |

中国経済産業局と愛媛県は、平成23年10月13日、訪問販売によって外壁工事等を行っていた株式会社ユトリホーム(福岡県北九州市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「今度新しく和風の材料ができましたので、話だけ でも聞いてください。」「営業で来たのではありません。企画ものです。企画の宣伝です。」などと、外壁工事の勧誘であるにもかかわらずその旨を告げずに消費者宅を訪れ、「永久ものです。末代まで使えます。」「この工事を一回したら一生 涯手を入れなくていいですよ。」などと本来定期的なメンテナンスが必要なのにも関わらず、事実に反したことを告げて外壁工事契約を締結していた模様です。なお、認定された違反行為は不実告知、再勧誘、迷惑勧誘、勧誘目的不明示となっています。

中国経済産業局「訪問販売事業者【(株)ユトリホーム】に対する業務停止命令について

株式会社アクオリティに対し指示処分

2011.10.31 |

消費者庁は、平成23年9月13日、いわゆる出会い系サイトを運営していた株式会社アクオリティ(東京都豊島区)に対し、指示処分を行いました。

同社は、サービスに関するEmail広告を配信する際に、消費者の事前の要求または承諾を得ることなく配信していた模様です。また、その際、消費者がEmail広告の受け取りを拒否するための連絡方法を当該Email広告に表示していませんでした。

そこで、消費者庁は同社に対して、以下のとおり指示処分を行いました。

通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手
方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底す
ること。 2 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手
方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、 電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。
  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。
  • 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、 電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。

消費者庁「平成23年 9月13日 通信販売業者【(株)アクオリティ】に対する指示処分について」(PDF)

訪問販売業者に業務停止命令(3か月)及び改善勧告を実施

2011.10.06 |

埼玉県は、平成23年9月15日、訪問販売によって屋根のリフォーム工事等の契約を締結してた株式会社関東住建(埼玉県さいたま市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、高齢者をターゲットに「瓦がずれてますよ。」「(屋根が)パカパカしているのが見えた。」などと言い、消費者宅を訪れ、「屋根のてっぺんが壊れている。」「腐っている。」などと虚偽の事実を告げて屋根のリフォーム工事契約等を締結していた模様です。認定された違反行為は勧誘目的不明示、書面不備、不実告知となっています。

埼玉県「訪問販売業者に業務停止命令(3か月)及び改善勧告を実施

丸昌工務店に対し業務停止命令

2011.10.03 |

千葉県及び茨城県は、平成23年9月12日、訪問販売によって屋根の補修工事等を行っていた丸昌工務店(千葉県我孫子市)に対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業所は、営業担当者が「近所で工事を行っていますが、お宅の屋根瓦が2・3枚ずれていますよ。3,000円で直しましょうか?」などと言って消費者宅を訪問し、その後、他の従業員を伴って再度訪問し、屋根を修理するような作業をするとともに、デジタルカメラで瓦がずれているような写真を撮り、消費者に対して「他にもずれていたよ。このままじゃまずい。改修工事をしないと雨漏りするよ。」などと不実のことを告げて消費者の不安をあおり、高額な屋根のリフォーム工事契約を締結させていた模様です。認定された違反行為は、千葉県においては氏名等の不明示、販売目的隠匿、契約書面不備、不実告知となっており、茨城県においては、販売目的不明示、不実告知となっています。

千葉県「屋根の補修工事等の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(9ヶ月)について

茨城県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する行政処分(業務停止命令9か月)

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