クーリングオフ最新情報

株式会社INGに対し業務停止命令

2011.04.15 |

栃木県は、平成23年3月29日、訪問販売によって住宅のリフォーム工事契約を行っていた株式会社ING(栃木県足利市)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「この近くで工事をやるからご迷惑をおかけします。」などと告げて消費者宅を訪問し、「屋根瓦がずれているね、材料はただであげるので誰かが直したいい。」と親切心を装いながら消費者を信頼させ、他にも不具合があると次々に屋根等のリフォーム工事契約を締結いていた模様です。また、クーリングオフを申し出た消費者に対し、「材料を仕入れてしまった。漆喰を既に買ってしまったので、材料が無駄になってしまう。何とかしてください。」などと告げてクーリングオフにすぐに応じなかったり、再度消費者宅を訪れ、規模を縮小した工事の契約を執拗に勧誘するなどの迷惑行為を行っていた模様です。認定された違反行為は勧誘目的等の不明示、不備書面の交付及び書面不交付、不実の告知、迷惑解除妨害となっています。

栃木県「住宅リフォーム工事の訪問販売事業者【株式会社ING】に対する業務停止命令について

株式会社アロンジェに対して業務停止命令

2011.04.14 |

北海道経済産業局は、平成23年3月29日、訪問販売によってカツラを販売していた株式会社アロンジェ(群馬県前橋市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、ターゲットである高齢者宅を訪問し、消費者が「カツラは以前買ったが、全然使っていないのでいらない」とはっきりと断っているにもかかわらず、長時間(1〜3時間)にわたり勧誘を行い、主に女性用カツラを販売していた模様。また、認知症の症状がある消費者に対してもその判断力不足に便乗し、販売行為を行っていた模様です。認定された違反行為は、再勧誘、迷惑行為、判断力不足便乗となっています。

北海道経済産業局「特定商取引法違反の訪問販売業者【(株)アロンジェ】に対する業務停止命令(3ヶ月)について

有限会社エレナに対し業務停止命令

2011.04.13 |

大阪府は、平成23年3月30日、アポイントメントセールスにより宝石を販売していた有限会社エレナ(大阪府大阪市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「Star」といった店舗名を名乗り、20代の若者をターゲットとして、路上で「ジュエリーのアンケートに答えてくれませんか?」などと声をかけ、消費者の連絡先を聞き出し、後日、「今度、私の店でイベントをします。ジュースなどの飲み放題もあります。その他色々やっていますので、来ませんか。」「一緒に遊びに行こうよ。」などと消費者を誘い出し、同行した店舗等長時間にわたる勧誘を行い宝石等を販売していた模様。

認定された違反行為は、販売目的隠匿、事業者名等不明示、書面不備、不実告知目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、心理的負担を利用する勧誘、虚偽表示の示唆となっています。

この手法は、典型的なアポイントメントセールスの手口です。ここ数日、当事務所にもアポイントメントセールスで宝石を買ってしまったというご相談が多く寄せられています。春はアポイントメントセールスやキャッチセールスの被害も多くなります。特に、新入生や新社会人がターゲットとされますので十分にご注意ください。

大阪府「アクセサリーの訪問販売事業者に6か月の業務停止命令

ベル・ラテール及びラ・ルーナに対して業務停止命令

2011.04.08 |

愛知県は、平成23年3月31日、アポイントメントセールスで着物や帯を販売していたベル・ラテール(愛知県名古屋市)及びラ・ルーナ(愛知県名古屋市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。なお、ラ・ルーナの代表者が平成22年6月ベル・ラテールを立上げ、両社は着物ショーの合同開催等を行っていた模様。

両社は、女性をターゲットとし、路上で「アンケートに答えて欲しい」と声をかけ、販売目的を隠して電話やメールで営業所に誘い出し、長時間にわたる勧誘を行った上で、帯や着物を販売していた模様。認定された違反行為は、氏名等の不明示、販売目的隠匿、書面不備、不実告知、クーリングオフ妨害、迷惑勧誘等となっています。

これら業者の手法は、典型的なアポイントメントセールスの手法といえます。着物は比較的高額な商品に属しますので、たとえ多少気に入ったとしても安易にサインをせず、「本当に欲しいものなのか?」ということを自分に何度も問いかけてください。

愛知県「「アンケートに答えてほしい。」と声をかけ、電話やメールで来訪を要請するアポイントメントセールスを行っている2事業者に業務停止命令(3か月)

総合寝具さとう寝装に対し業務停止命令

2011.03.29 |

大分県は、平成23年3月25日、訪問販売で寝具等を販売していた総合寝具さとう寝装こと佐藤幸治(大分県大分市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、事業者名を告げずに高齢者宅を訪問し、商品が中古品であるにもかかわらずその旨を告げずに販売していた模様。また、領収書のみを消費者に渡し、契約書面を交付していないケースもあった様子。認定された違反行為は氏名等不明示、契約書面不交付・記載不備、事実不告知となっています。

典型的な布団の販売業者ですが、契約書を渡していなかったり、中古品を販売するなど、かなり悪質といえるでしょう。ただ、一番驚いたことは、大分県が今回初めて特定商取引法に基づく業務停止命令を行ったことです。年度末ですし、流石に初めてというのはちょっと…と思うところはありますが、これをきっかけに頑張っていただきたいと思います。

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