昨日(8/1・土)寄せられた無料クーリングオフ相談から
昨日(8/1・土)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、17件のご相談が寄せられました。
さて、今日は日曜日ですが、当事務所では夜の23時まで無料クーリングオフ相談を受け付けております。クーリングオフをお考えの方は気軽にご相談ください。
昨日(8/1・土)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、17件のご相談が寄せられました。
さて、今日は日曜日ですが、当事務所では夜の23時まで無料クーリングオフ相談を受け付けております。クーリングオフをお考えの方は気軽にご相談ください。
昨日(7/29・水)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。
産経関西に「ビル設備清掃の高額請求で相談増」という記事を発見しました。この記事にあるとおり、クーリングオフを規定している特定商取引法は、消費者保護を目的としており、事業者は原則としてその保護の対象外となってしまいます。また、訪問販売などの場合、クーリングオフできる商品・サービスも個別に指定されているので、その指定を受けていない限り、クーリングオフすることはできません。このように、クーリングオフができるケースというのは、ごく限られた場合にのみ認められた例外的な制度なのです。
最近は、こういったクーリングオフの指定外商品を売るといったケースも多く、
「指定外商品を売る」→「被害拡大」→「対象商品に指定」
といったことが繰り返されています。
昨日は、エステやマルチ商法など、14件のご相談が寄せられました。ご依頼いただいた案件はすべて当日中にクーリングオフの手続が完了いたしました。
最近、エステの契約と称して、美顔器や化粧品の販売契約を締結させるケースが少なくありません。両者の違いは、エステの場合、クーリングオフ期間経過後も中途解約という制度がありますが、美顔器等の販売契約は通常の売買契約ですので、中途解約制度の対象とはなりません。また、美顔器等の販売は、アポイントメントセールスやキャッチセールスの条件満たさない限り、原則クーリングオフの対象ともなりません。
エステ契約はクーリングオフの対象となり、中途解約もできるので、業者はこういった消費者に有利な契約を避けるために単なる売買契約を締結させていると考えられます。ただし、美顔器等の売買契約の多くの場合、アポイントメントセールスやキャッチセールスの形態で契約が締結されますので、その場合あれば、原則としてクーリングオフが可能ですので、まずはご相談ください。
昨日(7/24・金)は、エステやキャッチセールスのクーリングオフなど、5件の相談が寄せられました。
さて、無料相談のご相談内容で「ネット通販はクーリングオフできるか?」といったご相談が多く寄せられますが、ネット通販は原則としてクーリングオフすることはできません。ただし、相手方業者がクーリングオフに応じると特約をしている場合や、当該契約がマルチ商法やエステ契約の場合であればそのことをもってクーリングオフすることは可能です。
昨日(7/21・火)は、訪問販売やエステのクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。
エステティックサービス契約の場合、クーリングオフ期間が経過してしまった場合であっても、一定の違約金と受けた施術代等を支払った上で中途解約ができる場合がありますので、諦めずにご相談ください。
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