美容医療サービスに関するトラブル
最近は、クリニックによる美容医療サービスに関するご相談も多く寄せられています。痩身や脱毛が代表的な例ですが、エステ会社が上記サービスを行えば、特定商取引法に定める継続的役務提供契約に該当し、原則的にクーリングオフの対象となりますが、クリニック(病院)が行った場合は、治療行為となり、クーリングオフの対象外となってしまいますので、注意が必要です。
国民生活センター「高額な施術の契約をせかす美容医療サービス -きっかけはキャンペーン価格等の広告-」
最近は、クリニックによる美容医療サービスに関するご相談も多く寄せられています。痩身や脱毛が代表的な例ですが、エステ会社が上記サービスを行えば、特定商取引法に定める継続的役務提供契約に該当し、原則的にクーリングオフの対象となりますが、クリニック(病院)が行った場合は、治療行為となり、クーリングオフの対象外となってしまいますので、注意が必要です。
国民生活センター「高額な施術の契約をせかす美容医療サービス -きっかけはキャンペーン価格等の広告-」
最近、訪問販売等で葬儀費用を生前に支払わせ、解約を申し出ても返金等に応じないといった悪徳商法の被害が増えているようです。
毎日新聞「消費ナビ:葬儀費用を生前に一括前払いする契約のトラブルが増えています。」
上記の記事の中で、「前払い生前契約は特定商取引法のクーリングオフの対象」との記載がありますが、前払い生前契約だからクーリングオフの対象という訳ではなく、記事にある千葉県のケースだと、葬儀業者が消費者宅を訪れているので、特定商取引法に定める訪問販売に該当し、よってクーリングオフの対象となっているものと思われます。したがって、葬儀の生前契約がすべてクーリングオフの対象となるわけではありませんのでご注意ください。
ここ数日、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談が相次いで寄せられています。そんな中、国民生活センターのサイトにも同様の事例が紹介されました。
国民生活センター「業務提供誘引販売取引を認めないタレント・モデル事務所」
タレント・モデル事務所との契約は、すべてがクーリングオフの対象となるわけではありませんが、「ギャラを受け取るためにはスクールに通う必要がある」などのように、利益を得るためには、金銭的な負担をしなければならないといった契約を締結した場合は、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)に該当し、クーリングオフの対象となります。その場合、契約書等を受け取ってから20日間はクーリングオフの期間となります。
当事務所に寄せられた相談でも、国民生活センターで紹介された事例と同様、法定書面(契約書等)が交付されていないといったケースも少なくありません。また、相談者の方から業者とのやり取りを伺ったときも法律上認められていない言動を平然と行うなど、悪質な業者が多いという感想を抱きました。
これらの悪質な業者に対しては、やはりそれなりの対応をしなければなりません。当事務所では、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談・通知書作成のご依頼等承っておりますので、まずは気軽にご相談ください
当サイトも、Yahooリスティング広告を行っていますが、そのYahooのリスティングに数日前から奇妙な現象が現れています。クーリングオフと検索すると、なぜか「クラスTシャツ」の広告があらわれるようになりました。
確かに、Yahooインタレストマッチのように、一見関連性がないような広告を出して、実は検索する人の興味がある広告だったという方法(例えば、「北海道」というワードに対してウニの通販の広告を出すなど。)もありますが、どう考えても「クーリングオフ」と「クラスTシャツ」が繋がりません・・・。
クラスTシャツというくらいですから、高校生や大学生などをターゲットとしているようですが、基本的にクーリングオフの対象となる商法を行っている事業者は、未成年者を相手にしません(取消権有&お金持っていない。)。また、最近は学生さんよりも高齢者の方からの相談が増えています。もちろん、若い方からのお問い合わせも多く寄せられますが、圧倒的に社会人の方が多いので、学生さんを狙った広告であるなら出稿先を間違っているのではないか?という感想を抱きます。
そもそも、クーリングオフを調べようとしている方は、他の方に比べ時間的に余裕がある方は少ないと思われますので、インタレストマッチのような広告手法はあまり効果がないように思います。
このように考えれば考えるほど、なぜリスティング広告が出されているのか、という謎は深まるばかりです。しかも1社だけではなく数社。理由がわかる方がいらっしゃれば、教えていただければ幸いです。
クーリングオフのご相談を受けていてよくある質問で、「書面に何を書けばいいのか教えてほしい」という質問が寄せられます。しかし、残念ながら「わからない」としか回答できません。なぜなら、書面に記載する内容は個々の事案によってことなるので、書面調査等で事実関係を確認しなければ書くことができないのです。
そもそも、クーリングオフが適用されるには、法定の条件を満たす必要があり、その条件を満たしているか否かは最終的には契約書等の書面を見なければ判断することができません。たとえば、消費者の方がエステの契約だと思っていても、実は美顔器の売買契約だったといったケースもあります。このケースでは、場合によってはクーリングオフの条件を満たさず、クーリングオフができないということもあります。
クーリングオフは法律上の権利行使ですから、友達に手紙を書くのとは訳が違います。したがって、その手続きには細心の注意を払う必要があります。当事務所では、クーリングオフに関する調査・書類作成・提出を最短1時間程度で行うことが可能ですので、是非ご依頼ください。
| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |