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成人と悪徳商法

2010.01.11 |

今日は成人の日です。今日が成人式だったという方も多いのではないでしょうか。

さて、成人=20歳ですが、法律や契約の世界では19歳と20歳は状況が全く異なります。20歳になった途端、突然成人扱いされるのです。未成年者であれば、それだけで契約の取り消し等ができますが、成人は原則契約を取り消すことができません。すなわち契約は原則として「自己責任」となるのです。新成人は、いきなり成人扱いされるわけですから、そのような状況に誰しも慣れていません。悪徳業者はこの「慣れていない」20歳前後の方をターゲットにしています。

若い方の悪徳商法被害例としては、マルチ商法やデート商法(アクセサリー等のアポイントメントセールス)の被害が目立ちますので、これらの商法には特にお気をつけください。

デート商法にご注意ください。

2009.12.24 |

さて、今日はクリスマスイブですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?クリスマスやバレンタインデーなどのイベントの前後は、デート商法に関する被害の相談が比較的多く寄せられます。

常識的に考えて、出会って間もない異性に対して、何十万もする高価なアクセサリーをローンまで組んでプレゼントする筋合いはないと思われます。デート商法の場合、アポイントメントセールスに該当する可能性が高いので、クーリングオフすることができる場合がありますので、購入後少しでも「おかしいな?」と感じたらすぐにご相談ください。

アフィリエイト・ドロップシッピングのクーリングオフ

2009.12.23 |

最近、ドロップシッピングやアフィリエイトなど、新しい形の内職商法に関するご相談が多く寄せられます。

これらの悪徳商法が業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)に該当するか否かは「ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?」「アフィリエイトのクーリングオフ」等で言及していますが、先日の特定商取引法の改正でクーリングオフが利用できる可能性が高くなりました。

今回の改正で業務提供誘引販売取引に関する改正はなかったのですが、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたことに伴い、電話勧誘販売に該当する可能性が高くなりました。したがって、電話等の勧誘を受け、契約等を行った場合、電話勧誘販売に基づくクーリングオフを主張できる可能性もございますので、まずは気軽にご相談下さい。

見守り活動の重要性

2009.11.15 |

Webみんぽう・苫小牧民放社「【白老】悪質商法一掃へ 被害防止ネット情報交換会」

高齢者の悪徳商法対策として、このような「見まもり」活動は非常に効果的です。実際、当事務所にも家族の方やケアマネージャーの方からクーリングオフの相談が寄せられる場合もあります。高齢者の方が悪徳商法の被害に遭われた場合、例えば工事をした後があったり、浄水器等の商品が増えていたり、生活費をはるかに上回る金額が動いていたり等、何らかの痕跡が残ります。このようなちょっとした変化に気づくことで、難を逃れたケースは多数あるので、高齢者の方を注意深く見守ることが非常に重要です。

アフィリエイトに関する悪徳商法

2009.11.09 |

J-castニュース「アフィリエイト儲け話に要注意 不況下の副業探しで被害増える」にアフィリエイトに関する収入の実体が掲載されています。記事によると、1ヶ月の収入が1,000円未満が7割、3万円以上が2.5%と、ほとんどの方が儲からないという調査結果が出ています。業者は「誰でもできる」「必ず儲かる」などと甘い言葉をかけて勧誘をしてきますが、実態はかなり異なっているようです。ケースによってはクーリングオフができる場合がありますので、まずはご相談ください。

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