‘悪徳商法’ タグのついている投稿

サンワ堂に対し、業務停止命令

2010.06.11 |

香川県は、訪問販売業者サンワ堂(個人事業主)に対し、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、いわゆるSF商法(催眠商法)によって高齢者をターゲットとし、健康器具(ネックレス等)を販売していました。手口は、典型的なSF商法の手法で、5・6名でグループを作り、レンタカーを用いて九州、四国の各地に出かけ、消費者宅を訪問して、新規に開店する店舗の宣伝のために無料で商品を配布すると消費者を勧誘し、集まった消費者に対して、雑貨品を欲しい人は手を挙げるように、などど呼びかけた上で、雑貨品を配り、最後に上記商品を出して、その効能を説明しながら試させるなどし、「これ欲しい人。」などと尋ね、消費者が手を上げるなどした後に販売商品である旨を告げて申し込みを受け、消費者が購入について十分に判断する間を与えずにその場で売買契約を締結させていた模様です。

なお、同事業者の従業員5名は、香川県が平成20年8月19日付けで特定商取引法に基づく指示処分を行った株式会社はとや(福岡県北九州市)の当時の従業員であり、、その販売手口、商品、契約書類の様式等も酷似しているとのことです。

国民生活センターをかたる悪徳商法

2010.06.10 |

ここ最近、高齢者を狙った未公開株などの金融商品に関する悪徳商法の被害が多くなっていますが、国民生活センターを名乗りこれに便乗した悪徳商法が発生しているようです。

手口としては、未公開株などを購入した方に対し、国民生活センター等公共の機関を名乗って電話を掛け、個人情報の提供や新たな契約を迫るというものです。

国民生活センターのサイトには、

国民生活センターから、当センターに相談したことのない人に対し、被害の救済や被害の調査等で電話をすることは絶対ありません。また、未公開株の被害対策のために契約内容を聞き出したりすることも絶対にありません。

とありますので、十分にご注意ください。

国民生活センターを名乗り被害救済の調査をかたる電話にご注意!

カニの電話勧誘販売

2010.06.05 |

高齢者をターゲットとして、カニなどの生鮮食品を電話で売る悪徳商法が相変わらず存在するようです。以前は電話勧誘販売に関して指定商品制が採られていたため、クーリングオフの対象外だったので、初めてこの商法の相談を受けたときは私も「よく考えたな」と感心したものです。

しかし、昨年12月に電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたため、カニなどの生鮮食品についてもクーリングオフの対象となりましたので、もはやこの悪徳商法も時代遅れ感があります。

朝日新聞『「はいはい」と気軽に返事 カニ2回届く

悪質な手法で公式有料サイトに誘導登録させる業者

2010.06.04 |

携帯サイトで架空請求やワンクリック詐欺などを行ってくる悪質な出会い系サイト・アダルトサイト等は、携帯電話会社が代金の回収を行う公式サイトではなく、誰でも作成することができる勝手サイトがほとんどです。

ご存知のとおり、携帯電話会社に登録されている公式サイトは、コンテンツ利用代金を携帯電話会社が徴収するため、企業にとっては代金未回収のリスクを避けることが可能です。逆に、消費者にとっては月々の電話料の支払と共に引き落とされるため支払を免れることは難しくなってしまいます。ここに目をつけたのが今回の事件です。

国民生活センター「悪質な手法で公式有料サイトに誘導登録させる業者

公式サイトがアクセス数を稼ぐために利用している業者(仲介業者)が、消費者をワンクリック詐欺等で公式サイトへ誘導し、登録をさせるという手口です。恐らく仲介業者は誘導件数や登録数に応じて公式サイトからマージンを得ているものと思われます。通常、ワンクリック詐欺等は無視するという対策が一般的ですが、登録サイトが公式サイトである場合この対策をとることができません。

ただ、携帯電話会社でもこの手口による被害が存在していることは把握しているようですので、携帯電話会社と粘り強く交渉していく必要があろうかと思われます。

騙される人が弱い言葉

2010.05.26 |

「確実です」恐らくこの言葉が騙される人が一番弱い言葉ではないでしょうか。察しのとおり「確実です」という言葉は、99%以上ウソです。

さて、冷静な状態であれば「確実に儲かる」話などないと思われるでしょうが、騙す方もプロです。素人が相撲で関取に勝てないように、毎日人を騙している騙しのプロに素人が敵うはずもありません。しかも手口は悪質です。キャッチセールス、アポイントメントセールスなどは、基本的に一度捕まったら最後、契約をするまでは、まず帰れないと思ってください。3~4時間は短い方で、6時間以上勧誘されたり、夜中の3時まで帰れなかったというケースも珍しくありません。当然その間、業者による煽て、泣き落とし、時には脅しや人格攻撃等あらゆる手を使って契約するよう勧誘が続きます。

騙された方は一様に「まさか自分が騙されるとは思わなかった」ともおっしゃいます。ただ、冷静に考えると、プロ対素人の勝負なので、その戦いに応じてしまった時点で勝負は決まっているのです。

もちろん、クーリングオフという制度もありますが、クーリングオフはすべての契約に適用されるものではなく、できない場合もありますので、制度を過信するのではなく、まずはこのような被害に遭わない、そのためには「君子危うきに近寄らず」という心がけが大切です。

Navigation

[PR]Ads by Google



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |