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悪徳商法の対処法

2010.04.06 |

春は悪徳商法の被害が急増します。そこで、典型的な悪徳商法の対処法をご紹介いたします。

  • キャッチセールス → 立ち止まらない。無視。
  • 訪問販売 → ドアを開けない。居留守。
  • アポイントメントセールス → 業者の営業所に行かない。
  • マルチ商法 → 「世の中においしい話はない」と肝に銘じておく。

このように、基本的には相手にしないことが最も簡単で効果的な対処法だと言えます。もし、契約をしてしまった場合は、上記の悪徳商法の場合、原則としてクーリングオフの対象となりますので、速やかにその手続きをとる必要があります。クーリングオフについてわからないことがあれば気軽にご相談ください。

春はクーリングオフの季節

2010.04.02 |

さて、新年度が始まりました。既に入社式や入学式を終えた方も多数いらっしゃるかと思います。この時期は、新入学生や新社会人を狙った悪徳商法が横行します。また、これからの時期は気温も上がり暖かくなるので、肌の露出も増えてきます。そこを狙って各エステ会社が女性をターゲットとし、キャンペーンを行います。したがって、エステに関するご相談も増えてきます。

このように、春はクーリングオフのご相談が最も多い季節ですので、注意が必要です。もし、悪徳商法の被害に遭ってしまった場合、クーリングオフができる場合もあるので、気軽にご相談ください。

株式会社ケイズライフに業務改善指示

2010.04.01 |

東京都は、高齢者をターゲットとし、訪問販売で寝具等を販売していた株式会社ケイズライフに対して、業務改善指示を行いました(詳細はこちら)。

同社は、「布団を長持ちするように見てみましょう」などと販売目的の訪問であることを告げずに、消費者宅へ訪問し、使用している布団に勝手にカバーを掛け断りにくい状況を作り出して布団カバー等を販売していた模様。

主な手口は以下の通りです。

  1. 当該事業者は、電話帳を使用して次々と電話を消費者宅にかけ、消費者が使用している布団の「年数」「メーカー名」「枚数」「値段」等を聞き取り、聞き取った情報をもとに、後日アポイントの電話をする。
  2. 上記(1)で聞き取った高齢の消費者宅に電話をかけ「○○の羽毛布団をお持ちですね。長持ちするように見てみましょう」「布団を見せてください」等と告げ、寝具等の商品販売が主な目的であることを告げない。
  3. 高齢の消費者宅に訪問する際、使用している布団に、消費者が買うと言っていないのに、さらにはいらないと断っているにもかかわらず、勝手にセラミックケットという布団カバーやセラミックパッドという敷布団に敷く寝具を取り付け、消費者が断りにくくしたうえで、商品購入を強引に勧める。

飛び込みの訪問販売業者に比べると多少手が込んでいますが、典型的な訪問販売ですので、原則としてクーリングオフの対象となります。もし、誤って契約をしてしまった場合は、気軽にご相談ください。

なお、最近、全国で高齢者を狙った訪問販売業者が相次いで業務改善指示や業務停止命令等を受けています。訪問販売業者の相当数がターゲットを高齢者に絞っている可能性も高いと思われます。特に、ご家族に高齢者の方がいらっしゃる方は、ご本人にお声がけをするとなどすると被害の予防に効果的でしょう。

株式会社World Peaceに業務停止命令

2010.03.27 |

大阪府は、高齢者をターゲットとして訪問販売で床下工事や住宅リフォームを行っていた株式会社World Peaceに対し、業務停止命令(9ヶ月)を行いました(詳しくはこちら。)。

同社は、「無料で水道管の掃除をしている」「無料で床下の点検をしている」などと被害者宅を訪問し、「土台のコンクリートにかびが生えている」「以前の薬は効かない。このままやったら、シロアリがでる」「工務店で工事をすると1000万円以上かかる。」等虚偽の事実を被害者に伝え、平均218万円(最大804万円)の契約を締結していた模様です。

上記の無料の清掃や点検を装い、工事の契約を締結させるという方法は悪徳訪問販売業者の典型的な手口です。最近の傾向として、高齢者をターゲットとしていることが挙げられます。

大阪府に寄せられた同社の被害者を年代別に見ると、

60歳代まで 17件
70歳代 23件
80歳代 27件
90歳代 3件

このように、高齢者の方が75%以上が70歳以上となっており、高齢者をターゲットとしていることが鮮明にあらわれています。この高齢者をターゲットとする点も最近の悪徳業者の典型的な傾向です。

訪問販売の場合、契約書等の控えを受け取ってから8日以内であれば原則としてクーリングオフの対象となります。また、クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも、契約書等に記載不備がある場合等、契約解除できる場合がありますので、気軽にご相談ください。

就活商法とクーリングオフ

2010.03.26 |

カナロコ『「就活商法」の注意喚起を、古屋範子氏が指摘

就活商法は就職活動中の学生をターゲットとし、「就職するためには英語ができたり、資格を取得しなければダメだ」「身なりが大事」などと不安をあおり、高額の英会話の教材や資格講座、スーツなどを売りつける商法で、比較的最近あらわれた悪徳商法です。

多くの場合、キャッチセールスに該当し、原則として8日間クーリングオフの対象となるので、万一騙されて商品を購入してしまった場合、気軽にご相談ください。

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