‘悪徳商法’ タグのついている投稿

高齢者を狙った悪徳商法のクーリングオフ

2010.03.16 |

読売新聞「悪質商法、高齢者が標的に…業者にリスト流通

このブログでも何回か言及しているとおり、最近、高齢者をターゲットにした悪徳商法が横行しています。高齢者の方が被害に遭いやすい業態としては、やはり、訪問販売が挙げられるでしょう。訪問販売のうち、特に給湯器や床下換気扇等の設置工事、健康器具の販売などが目立ちます。

販売業者は、地元でこのような営業をすると悪評が立ってしまいますので、記事にあるとおり、営業の範囲は必然的に広がってしまいます。他県にまたがることもしばしばです。

やはり、よほど隣接していない限り、遠方から営業に来るというのは通常考えられません。遠方からはるばる来るということは何等かの理由があるはずですので、十分にご注意ください。もし、契約をしてしまった場合、訪問販売は原則としてクーリングオフの対象となりますので、お気軽にご相談ください。

ドロップシッピングサービス事業者2社に業務停止命令

2010.03.05 |

ドロップシッピングに全国で初めて業務停止命令が出されました。

東京都「ドロップシッピングサービス事業者2社に全国で初めて業務停止命令

これまでもこのブログで、「ドロップシッピングは特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当するか?」という点について何度か言及し、「該当してほしいけど、難しいのではないか?」との見解を述べてきましたが、東京都が初めてドロップシッピングを業務提供販売と認定しました。ドロップシッピングが業務提供誘引販売に該当するとの理由は以下のとおりです。

当該2社が勧誘し提供しているドロップシッピング運営システムについては、事業者がネットショップのホームページ開設、広告の掲載、検索効果の向上対策、商品の発送等の業務を分担する一方で、消費者に対し、そのネットショップに寄せられる注文の受付、連絡、入金確認等の業務を提供しており、事業者と消費者とが一体となってインターネット通信販売事業を運営しているものと認められる。消費者に対し、業務を提供し、これに従事すれば利益が得られると勧誘し、その者とドロップシッピング運営に係る契約を締結して対価を得る事業を行っていることから、特定商取引法第51条に規定する業務提供誘引販売取引に該当するものと認められる。

司法判断ではないため、なんとも言いようがありませんが、行政庁として一つの方向性が示されたことは意義があるといえます。これからは、ドロップシッピング業者に対してもクーリングオフの主張がしやすくなったといえるでしょう。

パチンコ攻略法業者の実態と対応

2010.03.01 |

最近、Twitterにハマり、Blogの更新が滞っていました・・・。今月からしっかり更新して域内と思います。

さて、時事通信「パチンコ攻略法の被害増加=業者9割所在確認できず-141社調査、「求人」方式も

記事にもあるとおり、ここ最近、パチンコ・パチスロ攻略法に関するご相談が急増しています。当事務所にも老若男女問わず、多くのご相談が寄せられております。昨年12月に特定商取引法が改正され、クーリングオフの対象となる確率は高くなっているのですが、例えクーリングオフの対象となる場合であっても、業者に実体がない場合、実際に代金を回収するのは非常に困難とならざるを得ません。

ただ、権利行使を行わなければ、戻ってくる可能性は0%ですので、たとえわずかでも戻ってくる可能性があるのであれば、クーリングオフを行ったほうがよいでしょう。

本の表紙

2010.02.10 |

財団法人日本消費者協会が悪徳商法の手口などを解説した小冊子「ストップ ザ・悪質商法」の最新版を発行したというニュースを見て、(毎日新聞「悪質商法:対処法紹介の冊子を発行」)実際にどういうものかを確認するために、日本消費者協会のサイトにアクセスしてみました。

しかし、お目当ての画像が見つかりません。うーむ、仕方がないのでGoogleで検索したところ、過去の冊子らしきものがヒットしました。・・・が、正直、読む気がしません。表紙のイラストの雰囲気がどうも古くさく、残念ながらどんなにすばらしい内容だとしても読もうという気がおきません。しかも、有料です。内容的は、悪徳商法の事例がわかりやすく書かれているらしいので、有益だとは思いますが、いかんせん、読む気が起きないというのは致命的です。

蛇足ですが、昨日、本屋へ行ったところ、ビジネス書にもかかわらず、いわゆる美少女系のイラストが描かれた表紙の本が多数あったことに驚きました。これはこれで難有りだとは思うのですが。

福岡市消費生活センター、やるねぇ

2010.02.05 |

「それは偽装サークルだクマ」 福岡市消費生活センターの「クマー」新作は「新生活編」

2ちゃんねる発のAAキャラクター「クマー」が福岡市消費生活センターのパンフレットに使用されているとのニュースを発見し、「やるねぇ」などと思っていたのですが、このクマーのキャラクターは昨年から使用されていたようです。

さて、この時期からゴールデンウィークくらいまでは、1年で最も悪徳商法の被害やクーリングオフの相談が多い時期です。特に大学進学や就職など、新生活を迎える方の被害が目立ちます。その方たちに対して、こういったAAなどを使ってPRすることは面白い試みだと思います。今回、福岡市消費生活センターがAAのクマーを使ってきたので、次はどこかの消費生活センターが「萌えキャラ」を使ってきそうです。

それにしても、最近、自治体や公共機関がこの手のキャラを使うケースが多すぎると感じるのですが・・・・。

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