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有限会社エレナに対し業務停止命令

2011.04.13 |

大阪府は、平成23年3月30日、アポイントメントセールスにより宝石を販売していた有限会社エレナ(大阪府大阪市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「Star」といった店舗名を名乗り、20代の若者をターゲットとして、路上で「ジュエリーのアンケートに答えてくれませんか?」などと声をかけ、消費者の連絡先を聞き出し、後日、「今度、私の店でイベントをします。ジュースなどの飲み放題もあります。その他色々やっていますので、来ませんか。」「一緒に遊びに行こうよ。」などと消費者を誘い出し、同行した店舗等長時間にわたる勧誘を行い宝石等を販売していた模様。

認定された違反行為は、販売目的隠匿、事業者名等不明示、書面不備、不実告知目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘、心理的負担を利用する勧誘、虚偽表示の示唆となっています。

この手法は、典型的なアポイントメントセールスの手口です。ここ数日、当事務所にもアポイントメントセールスで宝石を買ってしまったというご相談が多く寄せられています。春はアポイントメントセールスやキャッチセールスの被害も多くなります。特に、新入生や新社会人がターゲットとされますので十分にご注意ください。

大阪府「アクセサリーの訪問販売事業者に6か月の業務停止命令

ベル・ラテール及びラ・ルーナに対して業務停止命令

2011.04.08 |

愛知県は、平成23年3月31日、アポイントメントセールスで着物や帯を販売していたベル・ラテール(愛知県名古屋市)及びラ・ルーナ(愛知県名古屋市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。なお、ラ・ルーナの代表者が平成22年6月ベル・ラテールを立上げ、両社は着物ショーの合同開催等を行っていた模様。

両社は、女性をターゲットとし、路上で「アンケートに答えて欲しい」と声をかけ、販売目的を隠して電話やメールで営業所に誘い出し、長時間にわたる勧誘を行った上で、帯や着物を販売していた模様。認定された違反行為は、氏名等の不明示、販売目的隠匿、書面不備、不実告知、クーリングオフ妨害、迷惑勧誘等となっています。

これら業者の手法は、典型的なアポイントメントセールスの手法といえます。着物は比較的高額な商品に属しますので、たとえ多少気に入ったとしても安易にサインをせず、「本当に欲しいものなのか?」ということを自分に何度も問いかけてください。

愛知県「「アンケートに答えてほしい。」と声をかけ、電話やメールで来訪を要請するアポイントメントセールスを行っている2事業者に業務停止命令(3か月)

総合寝具さとう寝装に対し業務停止命令

2011.03.29 |

大分県は、平成23年3月25日、訪問販売で寝具等を販売していた総合寝具さとう寝装こと佐藤幸治(大分県大分市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、事業者名を告げずに高齢者宅を訪問し、商品が中古品であるにもかかわらずその旨を告げずに販売していた模様。また、領収書のみを消費者に渡し、契約書面を交付していないケースもあった様子。認定された違反行為は氏名等不明示、契約書面不交付・記載不備、事実不告知となっています。

典型的な布団の販売業者ですが、契約書を渡していなかったり、中古品を販売するなど、かなり悪質といえるでしょう。ただ、一番驚いたことは、大分県が今回初めて特定商取引法に基づく業務停止命令を行ったことです。年度末ですし、流石に初めてというのはちょっと…と思うところはありますが、これをきっかけに頑張っていただきたいと思います。

株式会社関東教育書、日本学習システム株式会社、PLATINUM PERSON INTERNATIONAL株式会社に業務停止命令

2011.03.24 |

東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県の5都県は、平成23年3月24日、訪問販売によって学習教材を販売していた株式会社関東教育書、日本学習システム株式会社及びPLATINUM PERSON INTERNATIONAL株式会社の3社に対して、3ヶ月間の業務停止命令をおこないました。

同社は、まず、テレホンアポインターが小学生のいる消費者宅に電話をかけ、「良い勉強方法があるので聞いてみませんか」などと訪問の承諾を得て、販売員が訪問し、3時間、4時間といった長時間勧誘を行い高額な教材を販売していた模様です。認定された違反行為は、販売目的隠匿、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘となっています。

この「電話→訪問」といった手口は、訪問販売業者の典型的な手口となっています。今回の業者の手口とは異なっていますが、よくあるケースで、まず無料のテストを受けさせ、その成績を持参して訪問し、勧誘するというパターンも少なくありません。

この季節は、これら教材や学習塾、家庭教師等の契約に関するご相談が非常に多くなりますので、ご注意ください。

千葉県「学習教材の訪問販売事業者に対する業務停止命令(3ヶ月間)について

有限会社中央通信社に対して業務停止命令

2011.03.05 |

消費者庁は、平成23年3月4日、電話勧誘販売で新聞へ名刺広告を掲載する契約を行っていた有限会社中央通信社(福岡県福岡市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、同窓会名簿等の情報に基づいて、高齢者に電話をかけ、「障害者のことで記事を書くので協力してほしい。」「子供の障害者に支援をしてほしい。」などと言って名刺広告を掲載するサービスの提供に関して契約を行っていた模様。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備となっています。

同社の手法である、「名簿を入手→電話勧誘」といったやり方は、悪徳業者の典型的な方法です。昨今、名簿等の取り扱いには厳しくなっていますが、名簿の流出を100%防ぐことは難しいでしょう。したがって、このような電話が掛かってきても相手にしない、はっきりと断るという対処法を身につけた方が他の悪徳商法対策にも通じますし、効果的でしょう。

消費者庁「電話勧誘販売業者【(有)中央通信社】に対する業務停止命令について」(PDF)

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