クーリングオフ最新情報

株式会社三葉草ライフサービスに対し業務停止命令

2011.07.21 |

三重県は、平成23年7月21日、結婚相手紹介サービス業者である株式会社三葉草ライフサービス(三重県三重郡菰野町)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、契約に先立って交付しなければならない概要書面を交付せず、また、契約書面についても法令で定
められた事項を記載していなかった模様です。また、中途解約を申し出た消費者に対して、「返金ご勘弁願います。」などと告げて返金を不当に遅延させていました。認定された違反行為は、債務の履行拒否・遅延、書面不交付・記載事項不備、書類の備え置き義務違反となっています。

エステ、英会話、結婚相手紹介サービス等は、クーリングオフ期間が経過した場合であっても、中途解約の対象となっており、一定の違約金が支払われた場合には、原則として中途解約に応じなければなりません。今年は、サマータイムを導入している企業もあり、仕事帰りに英会話等の活動が活発になっているようですが、このように中途解約に応じないといった企業・団体には十分ご注意ください。

悪質な業者は、今回のように契約締結前の概要書面を交付しない、契約書を渡さない・記載不備がある等、契約の締結段階でも予兆があることが少なくありません。もし、契約段階で少しでも「おかしいな?」と感じたら、すぐにクーリングオフすることをおすすめいたします。

三重県「特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令(3ヶ月)

株式会社遊美堂に対して業務停止命令

2011.07.17 |

東京都は、平成23年7月14日、訪問販売や電話勧誘販売で展覧会への出品を勧誘していた株式会社遊美堂(東京都港区)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、絵画等の制作を趣味とする消費者に対して、勧誘の目的を告げずに「有名な評論家の先生があなたの作品がいいと絶賛しています。」などと虚偽のことを告げて、絵画の展覧会出品契約や美術画集の作品掲載のサービス提供契約の締結について勧誘をしていた模様です。認定された違反行為は、販売目的隠匿、再勧誘の禁止、契約書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘となっています。

今回業務停止を受けた業者は絵画の出品を勧誘していましたが、絵画だけではなく、俳句や短歌でも同様の手口の訪問販売や電話勧誘販売が増えています。また、被害者も高齢者が多くなっていますので、ご注意ください。

東京都「『有名な評論家が絶賛しています』などと不実を告げ、訪問販売や電話勧誘販売をしていた展覧会出品等サービス提供事業者に全国初の業務停止命令(6カ月)

株式会社アートコミュニケーションに指示処分

2011.07.11 |

消費者庁は、平成23年6月17日、電話勧誘販売によって俳句・短歌等を書籍に掲載するサービスを行っていた株式会社アートコミュニケーション(東京都豊島区)に対して指示処分を行いました。

同社は、全国の図書館から氏名・住所等の情報が記載された作品集を収集するなどしてそこから得た情報に基づき、消費者宅に電話を掛け、「有名な先生の目に留まった。」「句集に載っていた3句がとてもいいので本に出したい。」等と勧誘し、掲載契約を締結していた模様です。掲載料が高額なため、消費者が「出品はしません。」等と断っているにもかかわらず、同社はその後も執拗に電話を掛け、掲載の勧誘を行っていた模様です。認定された違反行為は、再勧誘、迷惑勧誘となっています。

消費者庁「電話勧誘販売業者【(株)アートコミュニケーション】に対する指示処分について」(PDF)

株式会社ブルーム・クラシックに対して指示処分

2011.07.10 |

高知県は、平成23年6月27日、エステティックサービス業者である株式会社ブルーム・クラシック(東京都中央区)に対して、指示処分を行いました。

同社は、勧誘員がその知人友人に対し「1回3,333円でエステができる。」などと言って店舗への来店を促し、来店した消費者にエレガントコース(3回の美顔施術コース)を勧誘していた。さらに、エレガントコースを終了した消費者に対して、エクセレントコースというエステ契約(継続的役務提供契約)及び関連商品の売買契約を勧誘し、締結していた模様。また、同社は、消費者に対して、その目的を告げずに別店舗への来店を要請し、補正下着等の購入契約の勧誘も行っていた模様です。

次に、エレガントコースを終了した消費者に対し、エクセレントコース等と称する役務(1月の期間を超え、5万円を超える金額の美顔・痩身等の役務)の契約を勧誘し締結している。また、同時に、関連商品である「化粧品セット」等の購入も勧誘し売買契約を締結している。
さらに、同社は、役務提供の顧客に対して、その目的を告げずに別店舗への来店を要請し、補正下着等の購入契約を勧誘している。

認定された違反行為は、氏名等の不明示、不実の告知、概要書面記載不備、契約書面記載不備、重要事項不告知、契約書面虚偽記載となっています。

高知県「特定商取引法違反の訪問販売及び特定継続的役務提供事業者に対する行政処分について

株式会社リーダーライブラリーに対し業務改善指示

2011.07.08 |

東京都は、平成23年6月30日、訪問販売によって学習教材を販売していた株式会社リーダーライブラリー(東京都大田区)に対して、業務改善指示を行いました。

同社は、「今の小学校の教育についてお話したい。」「教科書を見せてまわっている」などと本来、学習教材の販売が目的であることを告げずに、消費者宅を訪問し、高額な学習教材を販売していた模様です。

東京都「販売目的を明確に告げていなかった学習教材販売事業者に業務改善指示

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