クーリングオフ最新情報

三重住宅リフォームに対して業務停止命令

2011.01.07 |

三重県は、平成22年12月27日、訪問販売によって住宅リフォーム契約を締結していた三重住宅リフォームこと日当政信(三重県松坂市)に対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、消費者を勧誘する際に「近所で工事をしています。」などと虚偽の事実を告げ、消費者宅を訪問し、住宅リフォーム契約を締結していた様子。また、交付された契約書には工事の開始日や期間等が記載されていなかった模様。認定された違反行為は、不実告知、書面不備となっています。

三重県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(12か月)

エイトワン、アースに対して業務停止命令

2011.01.06 |

東京都は、平成22年12月21日、訪問販売によって布団乾燥剤等を販売していたエイトワン(東京都稲城市)、アース(東京都町田市)こと太田健太郎に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

上記事業者は、主に高齢者をターゲットとし、電話で「新しい保証書を受け取ってください」「前に買った布団のことで、書類をみせるだけです」等と告げて、消費者宅を訪問し、布団を見せてくれと言ってあがり込み、押し入れを開けて、入っている乾燥剤は、「古いから効果がない」「布団をダメにしてしまう」等と告げ、新しい乾燥剤と交換し契約させていた模様。また、「布団用乾燥剤は、要らない」と断っているにもかかわらず、勝手に新しい乾燥剤と交換した後に、高額な代金を請求する等、消費者が迷惑を覚えるような勧誘方法で契約をさせていた様子。認定された違反行為は、販売目的隠匿、書面不備、不実告知、重要事項不告知、迷惑勧誘となっています。

年末年始は何かと慌しいので、訪問販売に関するご相談はあまり多くありませんでしたが、これから被害が多くなってくると思われます。十分にご注意ください。

東京都「高齢者宅に「布団を見せて下さい」等と訪問し、勝手に商品の袋を破いて押入れに入れてしまい、契約しなければ帰らないと思わせる仕方で布団乾燥剤等を販売していた事業者に業務停止命令(6か月)

平成23年新年のごあいさつ

2011.01.01 |

新年あけましておめでとうございます。本年もクーリングオフの取扱説明書・山口行政書士事務所をよろしくお願い致します。

昨年は2,782件のご相談をいただきました。本年も一人でも多くの方のクーリングオフ相談に応じていけるよう精進して参りますので、ご愛顧の程、よろしくお願い致します。

ブイオーシー株式会社に対して業務停止命令

2010.12.22 |

東京都は、平成22年12月21日、訪問販売によって浄水器の販売やリースをおこなっていたブイオーシー株式会社(東京都墨田区)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、引っ越してきたばかりの若者をターゲットに「管理会社の紹介で来た」などと告げ、消費者を信用させ浄水器の販売やリース契約を締結していた模様です。認定された違反行為は、販売目的隠匿、書面不備、不実告知、重要事項不告知となっています。

東京都に寄せられた相談者の平均年齢は25.3歳・平均契約金額は29.6万円ということです。一般的なケースと比べ浄水器の金額としては非常に高額ですが、当事務所に寄せられる浄水器の訪問販売の金額は概ね20万円~30万円といったところなので、いたって平均的な業者だなといった感じです。

訪問販売の場合は、契約書等を受け取ってから8日以内であれば、原則としてクーリングオフが可能です。これから年末年始の休暇という方もいらっしゃるとは思いますが、クーリングオフの期間は休日・平日関係なく進んでいきますので、ご注意ください。

東京都「引っ越したばかりの若者を狙い、「管理会社の紹介で来た」などと訪問し高額な浄水器を販売していた事業者に業務停止命令(6か月)

株式会社幸の華に対し業務停止命令

2010.12.20 |

消費者庁は、平成22年12月18日、電話勧誘販売によって健康食品を販売していた株式会社幸の華(東京都中央区)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、入手した名簿に基づいて「ヤマブシタケ幸の華」及び「宮廷からの贈り物「双」」といった健康食品を電話勧誘販売によって販売していた模様です。また、勧誘の際に「癌に効く」「痴呆にならない」などと虚偽の効能を消費者に説明を行い、消費者が「いらない」とハッキリと購入しない意思を表明したにもかかわらず、引続き勧誘を行ったり、再度電話をかけて勧誘を行っていた模様です。

認定された違反行為は、不実告知、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備となっています。

消費者庁「電話勧誘販売業者【(株)幸の華】に対する業務停止命令及び指示について」(PDF)

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