クーリングオフ最新情報

ルーフ神奈川に対し業務停止命令

2011.02.01 |

神奈川県は、平成23年1月27日、訪問販売で屋根工事契約等を締結していたルーフ神奈川こと八木寛に対して3ヶ月間の業務停止命令をおこないました。

同事業者は、「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。お宅の瓦が浮いて波打っているのが見えたので、手がすいたので知らせに来ました。」などと虚偽の事実を告げて、消費者を信用させ屋根葺替工事契約を締結していた模様。認定された違反行為は、氏名等不明示・販売目的秘匿、書面記載不備、不実告知となっています。

なお、同事業者は同様の手口で契約を行っていた有限会社システム湘南の代表を務めていますが、当該会社は破産手続中で業務を継続することができないため行政処分は行われていません。

このように、いわゆる悪徳業者と呼ばれる事業者は、会社の名前やその業態を変えても、同じ手口で消費者を狙っています。その手口も特殊なケースというのは少なく、むしろニュースなどでやっているような典型的な手口がほとんどです。ただ、知っていることと、実際に現場で対応すること分けて考える必要があります。ご相談者の中によく「まさか自分が・・・」と仰る方がいますが、ほんのちょっとしたスキを突いてきますので、ちょっとでも怪しいと思ったら、近寄らない・おいしい話はないということを再認識する必要があるでしょう。

神奈川県『「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。」などと嘘を言って工事を行っていた屋根リフォーム事業者に業務停止命令(3か月)

進学塾Newtonに対し業務停止命令

2011.01.29 |

北海道は、平成23年1月21日、進学塾Newton塾長若山恭太郎こと岩山恭生(北海道江別市)に対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業主は、契約の解除を申し出た消費者に対して、「おかしいだろう!ふざけているのか!」「そんなことしたらこの塾はつぶれますよ!倒産ですよ!分かって言っているんですか!私たちが路頭に迷うじゃないですか!ふざけるんじゃないよ!」などと怒鳴って威迫し、契約解除の妨害を行った様子。認定された違反行為は、概要書面不交付・記載不備、契約書面不交付・記載不備、威迫困惑、債務履行不当遅延、迷惑勧誘・迷惑解除妨害となっています。

このような威迫行為は論外ですが、実際には少なからず行われています。このような状況にならないよう、クーリングオフの通知は郵送で行い、できる限り営業所に行くことは極力避けましょう。

北海道『「おかしいだろう!ふざけてんのか!」などと消費者を威迫し、迷惑な仕方で契約の勧誘や契約解除を妨げる行為を行い、解約した消費者に対して返金を行わない学習塾の業者に、業務の停止を命じました。』(PDF)

株式会社ヒューマンライフ・株式会社スィンクライフに対し、業務停止命令

2011.01.26 |

岐阜県は平成23年1月24日、訪問販売によって浄水器等を販売していた株式会社ヒューマンライフ(愛知県名古屋市)及び株式会社スィンクライフ(愛知県名古屋市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

両社は、名簿販売業者から65歳以上の名簿を購入するなどして消費者の情報を入手し、その名簿に基づいて電話で「浄水器の点検に伺います」などと訪問の約束を取り付け、消費者宅を訪問した際に、新しい浄水器の購入を執拗に勧め高額な売買契約を締結していました。なお、両者の代表取締役は同一人物であり、両者は一体となって営業活動を行っていた模様です。

岐阜県「特定商取引法に違反する浄水器等の訪問販売業者に対して業務停止命令(3か月)を行いました

有限会社ライフ・アルファに対し業務停止命令

2011.01.24 |

広島県は、平成23年1月18日、訪問販売によって寝具の販売等を行っていた有限会社ライフ・アルファ(広島県広島市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「お布団の状態や保管方法をアドバイスする」などと販売目的を告げずに消費者宅を訪れ、医療用具としての承認を得ていないにもかかわらず、「マイナスイオンはストレスや健康障害を起こす活性酸素を弱め,自律神経をコントロールし,身体全体を癒してくれます。(マイナスイオン効果)」などと告げ、販売の勧誘を行っていた模様。認定された違反行為は、氏名等の不明示、契約を締結しない旨の意思を表示したものに対する勧誘、商品の効能に対する不実告知、商品の販売価格に対する不実告知、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに対する不実告知、迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘、となっています。

ここのところ、寝具の訪問販売に関するご相談がわずかですが増加しています。寝具の訪問販売は、悪徳商法の典型例です。日ごろ騙されないと思っていても、いざその場に居合わせると、なかなか帰ってくれなかったり、言いくるめられてしまい契約をしてしまうケースが後を絶ちません。最も効果的な対処法は、やはり、「ドアを開けない」ことだと言えます。万一、契約をしてしまったという方は、クーリングオフの対象となるケースがあるので、すぐにご相談ください。

広島県「寝具の清掃,修繕等の訪問販売業者に対する「業務停止命令」について

総合防災Mupに対し業務停止命令

2011.01.21 |

滋賀県と和歌山県は、平成23年1月19日、訪問販売で消火器を販売していた総合防災Mupこと平田崇司(大阪府大阪市)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業者は、「古い消火器を回収に回っています。」「消火器の交換に来ました。」などと販売の目的を消費者に告げずに消費者宅を訪問し、消火器を販売していた様子。その際、「消火器の爆発があったので、消防団の許可をもらって回っています。」「消防署の許可を取った。」などと虚偽の事実をを告げて消費者を勧誘していた模様。認定された違反行為は、氏名等勧誘目的の不明示、契約書面記載不備、不実告知となっています。

なお、同事業者は、平成22年11月2日に大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の近畿6府県から9ヶ月の業務停止命令を受けた株式会社ユウキニッショーの代表者及び従業員と同一のものが運営していました。

最近、違反業者の活動範囲が広くなっているため、このように自治体が連携して業務停止命令を出すことが多くなっています。違反業者は業務停止命令を受けた場合、営業活動の制限を受けるため、今回のように別組織を装って営業活動を行うケースが少なくありません。

株式会社ユウキニッショーに対し業務停止命令

滋賀県「特定商取引法に違反した「消火器の販売業者」に対する3か月の業務停止命令等について(和歌山県と連携)

和歌山県「特定商取引に関する法律に違反した訪問販売業者に対する行政処分消火器の訪問販売事業者に業務停止命令(3ヶ月)及び指示」(PDF)

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