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グリーンライフに対して業務停止命令

2010.11.19 |

埼玉県は、平成22年11月18日、いわゆる催眠商法によって温熱治療機器を販売していたグリーンライフ(茨城県土浦市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、不実告知、勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘となっています。

事業者は、「週に一度食品を売りに来る」「その宣伝に来た」などと告げて、一時的に借りた住宅の一室に消費者を集め、雑貨品(ラジオ付懐中電灯等の便利グッズ)を言葉巧みに説明し、「欲しい人!」と呼びかけ、軽く怪我しない様な物は元気よく手を挙げた人に向かって投げ渡すなどして雑貨品をタダで配っていました。こうして、雰囲気の高まったところで、事業者の売り込もうとする商品である健康機器を試用させた上で、「欲しい人!」と呼びかけ、「ハイ!」と手を挙げた消費者に高額な売買契約をさせていました。

いわゆる典型的な催眠商法の手口になりますが、この事例に限らず、催眠商法の被害者は高齢者の方が多く見受けられます。催眠商法は、多くの場合アポイントメントセールスや電話勧誘販売に該当しますので、その場合クーリングオフの対象となります。万一、被害に遭ってしまった場合は気軽にご相談ください。

埼玉県「催眠商法を営む事業者に業務停止命令(3か月)及び改善勧告を実施

カニ・サケ・ホタテの送りつけ商法

2010.06.14 |

魚介類の送りつけ商法(ネガティブオプション)の被害がまだまだ減少しないようです。以前は、送りつけ商法といえばカニがほとんどでしたが、最近はサケやホタテなど、他の魚介類を送り付けることも多くなっています。

そもそも、送りつけ商法の場合、契約自体が成立していないケースが多いので、商品等を受け取る義務はありません。また、万一、契約をしてしまったとしても、ほとんどのケースで電話加入販売に該当するので、クーリングオフすることが可能です。ただし、クーリングオフをするにも、虚偽の住所を掲載するなど悪質な業者も増えているので、購入した覚えがないものは、「受け取らない、お金は払わない」という基本的な対応が大切になります。

読売新聞『カニ「送りつけ商法」注意、高齢者が狙われる傾向

カニの電話勧誘販売

2010.06.05 |

高齢者をターゲットとして、カニなどの生鮮食品を電話で売る悪徳商法が相変わらず存在するようです。以前は電話勧誘販売に関して指定商品制が採られていたため、クーリングオフの対象外だったので、初めてこの商法の相談を受けたときは私も「よく考えたな」と感心したものです。

しかし、昨年12月に電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたため、カニなどの生鮮食品についてもクーリングオフの対象となりましたので、もはやこの悪徳商法も時代遅れ感があります。

朝日新聞『「はいはい」と気軽に返事 カニ2回届く

株式会社タツミヤに業務停止命令

2010.05.21 |

埼玉県は電話勧誘販売や訪問販売でふとん等を販売していた株式会社タツミヤに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社の手口は、まずテレフォンアポインターが「おかげさまで20周年ということで、ただいま、羽毛布団のお布団の丸洗いを半額に・・・」等という電話をかけ、羽毛布団のクリーニングを申し込んだ消費者宅を営業員が訪問し、「生地の柄とか色とかおまかせでいいなら、安くなる」などと告げ、高額な羽毛布団のリフォーム等の契約をさせるなどの違法な行為を繰り返していた模様。

認定された違反行為は、販売目的不明示、不実告知、迷惑勧誘となっています。

この手法はふとんの訪問販売で最も多く用いられるやり方です。多くの場合、クーリングオフの対象となりますので、その旨を書面で通知することによって契約解除することが可能です。気軽にご相談ください。

株式会社ゼア(屋号:マネージメントアカデミー)に業務停止命令

2010.04.20 |

東北経済産業局は、電話勧誘販売業者である株式会社ゼア(屋号:マネージメントアカデミー)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、過去に資格教材や通信講座を受講したことがある消費者の名簿を入手し、「行政書士教材」又は「実務指導PCマスター」と称するビジネス教材などの電話勧誘販売を行っていた模様です。認定された違反行為は、不実告知、迷惑勧誘、氏名・勧誘目的等不明示及び契約書面の記載不備となっています。

同社の手口は、入手した名簿に掲載されている方に対して電話を掛け、過去の教材や講座がまだ存続しており、終了させるためには新たな書籍を購入する必要があるなどと虚偽の説明を行った上で高額な教材を販売していました。

これは「資格商法の二次被害」の典型的な手口です。このような手口の場合、原則として電話勧誘販売に該当しますので、契約書等の控えを受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。もし、同じような契約を締結してしまった場合は、気軽にご相談ください。

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