グリーンライフに対して業務停止命令
埼玉県は、平成22年11月18日、いわゆる催眠商法によって温熱治療機器を販売していたグリーンライフ(茨城県土浦市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、不実告知、勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘となっています。
事業者は、「週に一度食品を売りに来る」「その宣伝に来た」などと告げて、一時的に借りた住宅の一室に消費者を集め、雑貨品(ラジオ付懐中電灯等の便利グッズ)を言葉巧みに説明し、「欲しい人!」と呼びかけ、軽く怪我しない様な物は元気よく手を挙げた人に向かって投げ渡すなどして雑貨品をタダで配っていました。こうして、雰囲気の高まったところで、事業者の売り込もうとする商品である健康機器を試用させた上で、「欲しい人!」と呼びかけ、「ハイ!」と手を挙げた消費者に高額な売買契約をさせていました。
いわゆる典型的な催眠商法の手口になりますが、この事例に限らず、催眠商法の被害者は高齢者の方が多く見受けられます。催眠商法は、多くの場合アポイントメントセールスや電話勧誘販売に該当しますので、その場合クーリングオフの対象となります。万一、被害に遭ってしまった場合は気軽にご相談ください。