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内職商法のクーリングオフ

2009.07.31 |

昨日(7/30・木)は、内職商法や訪問販売など、10件のご相談寄せられました。

今年に入ってから世相を反映してか、内職商法に関するご相談が増えています。甘い話には十分にご注意ください。この内職商法も最近、巧妙化・悪質化が進んでいます。例えば、仕事を紹介すると言いつつ締結したにもかかわらず、契約書は単なる物品の売買に関する契約書であったりするケースも多くなっています。ただ、その場合であっても、アポイントメントセールや電話勧誘販売に該当する場合がありますので、それを理由としてクーリングオフができる場合もありますので、まずはご相談ください。

クーリングオフができるケース・できないケース

2009.07.30 |

昨日(7/29・水)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

産経関西に「ビル設備清掃の高額請求で相談増」という記事を発見しました。この記事にあるとおり、クーリングオフを規定している特定商取引法は、消費者保護を目的としており、事業者は原則としてその保護の対象外となってしまいます。また、訪問販売などの場合、クーリングオフできる商品・サービスも個別に指定されているので、その指定を受けていない限り、クーリングオフすることはできません。このように、クーリングオフができるケースというのは、ごく限られた場合にのみ認められた例外的な制度なのです。

最近は、こういったクーリングオフの指定外商品を売るといったケースも多く、

「指定外商品を売る」→「被害拡大」→「対象商品に指定」

といったことが繰り返されています。

昨日(7/17・金)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.07.18 |

昨日は、アポイントメントセールスやエステのクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。

最近のアポイントメントセールスの典型的な手法は、mixiなどのSNSで知り合いになり、直アドでメールを数回交換した後、実際にファミレスなどで会って宝石やアクセサリーを売りつけるといった手法が多く見受けられます。当然、商品が宝石やアクセサリーになりますので、必然的に代金も高額になり、100万円を超えるケースも珍しくありません。

アポイントメントセールスは、法律上訪問販売に該当する場合が多く、その場合、契約書を受け取ってから8日間であればクーリングオフが可能です。もし、被害に遭われた方がいらっしゃればアドバイス等をいたしますので、気軽にご相談ください。

昨日(7/10・金)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.07.11 |

昨日は、アポイントメントセールスのクーリングオフなど6件のご相談が寄せられました。

さて、今日は土曜日ですが、当事務所では夜23時まで無料電話相談を受け付けています。クーリングオフをお考えの方はアドバイス等をいたしますので、気軽にご相談ください。

昨日(7/9・木)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.07.10 |

昨日は、訪問販売やアポイントメントセールスのクーリングオフなど、13件のご相談が寄せられました。

さて、今日は金曜日です。先週の週末に訪問販売などで契約をされた場合、クーリングオフの期限が迫っていますので、ご注意ください。

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