就活商法とクーリングオフ
カナロコ『「就活商法」の注意喚起を、古屋範子氏が指摘』
就活商法は就職活動中の学生をターゲットとし、「就職するためには英語ができたり、資格を取得しなければダメだ」「身なりが大事」などと不安をあおり、高額の英会話の教材や資格講座、スーツなどを売りつける商法で、比較的最近あらわれた悪徳商法です。
多くの場合、キャッチセールスに該当し、原則として8日間クーリングオフの対象となるので、万一騙されて商品を購入してしまった場合、気軽にご相談ください。
カナロコ『「就活商法」の注意喚起を、古屋範子氏が指摘』
就活商法は就職活動中の学生をターゲットとし、「就職するためには英語ができたり、資格を取得しなければダメだ」「身なりが大事」などと不安をあおり、高額の英会話の教材や資格講座、スーツなどを売りつける商法で、比較的最近あらわれた悪徳商法です。
多くの場合、キャッチセールスに該当し、原則として8日間クーリングオフの対象となるので、万一騙されて商品を購入してしまった場合、気軽にご相談ください。
連休中は、クーリングオフに関する多くのご相談が寄せられました。
悪徳商法の被害は、平日よりも休日の方が多く発生します。例えば、訪問販売の場合、平日はご家族がいないからと断っていた業者が休日を見計らって訪問したり、また、日中買い物の途中、街頭で声を掛けられそのまま絵画やエステの契約をしてしまうなど、被害に遭ってしまう状況が多く存在します。
ただ、訪問販売やキャッチセールスは原則として8日間はクーリングオフの対象となりますので、「しまった!」とお思いの方は、すぐにご相談ください。
昨日のYahooニュースに、「就活生狙う強引勧誘 就職相談…実は高額契約」といった記事が掲載されました。
当事務所にも数件、似たようなケースのご相談が寄せられておりますので、ご注意ください。多くの場合、キャッチセールスやアポイントメントセールス(呼び出し商法)といった方法で消費者に近づき契約を締結させています。買わされる商品は、記事にもあるような英会話や資格講座に加え、スーツといったご相談も寄せられております。業者は学生の不安をあおり、契約を結ばせようとしますが、不要であることを明確に伝えることが重要です。万一、契約をしてしまった場合は、クーリングオフの対象となる可能性が高いですので、気軽にご相談ください。
昨日(9/6・日)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。
最近、インターネット接続サービス・イーモバイルのクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。店頭などで声を掛けられて商品・サービス等を購入した場合、一般的なキャッチセールスに該当すると思われますが、クーリングオフの対象となるキャッチセールスは、政令で定める指定商品に該当している必要があります。イーモバイルの場合、回線の利用契約となりますが、この回線利用契約は指定商品等に指定されていません。したがって、特約がない限り、クーリングオフの対象外になると思われますので、ご注意ください。
昨日(8/24・月)は、キャッチセールスやエステ、訪問販売のクーリングオフなど、16件のご相談が寄せられました。
東京都のサイトで「9月は高齢者被害防止キャンペーン月間です」との報道発表がなされました。こちらの記事にもあるとおり、高齢者の悪徳商法の被害の特徴として、被害額が高額であることが挙げられます。当事務所に寄せられる相談でも、高齢者の方が被害に遭われたケースでは、被害額が100万円を下ることが珍しいくらいです。
高齢者の方が被害に遭われた場合、当事務所へのご相談のほとんどは、ご家族の方が異変に気づき、ご相談されるケースがほとんどです。ただ、クーリングオフの期間は限られていますので、別居である場合等は、異変に気づいたら、相談等速やかに対応することが通常のクーリングオフ以上に大切です。
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