‘内職商法’ タグのついている投稿

モバイルサイト内職商法の被害が急増

2010.12.10 |

新聞の折り込みチラシやタウン誌にアルバイト募集の広告をし、募集に応じた消費者に対して、仕事にはモバイルサイトが必要などと言い高額な契約を締結させるといった内職商法の手口が増えています。

これらの業者の特徴としては、消費者金融で借り入れをさせて購入させる、法定の書面を渡さない、解約を申し出た場合に脅すような口調で妨害行為を行う、クーリングオフにも応じないというように非常に悪質な事例が多いことが挙げられます。今後、年末年始にかけて内職商法の被害が増加すると予想されますので、十分にご注意ください。

国民生活センター「モバイルサイト内職にご注意!-サイト作成料等の支払いに、無理に現金を作らせることも-

日本教育出版有限会社、有限会社イプシロン、株式会社ドリームネット等に業務停止命令

2010.12.08 |

東北経済産業局は、平成22年12月7日、業務提供誘引販売(内職商法)業者である菅野智昭、日本教育出版有限会社、有限会社イプシロン、株式会社ドリームネット(いずれも宮城県仙台市)に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

上記事業者は、一体となってホームページでイラストやロゴマークを作成する内職スタッフを募集し、電話面接後、一旦不採用とするが、「別枠の××スタッフとしてなら採用できる。ただし、研修を受講し合格する必要がある。合格したなら研修費用の40万円は負担するので、それまで立替払いすることになる。研修は2か月で修了できる。」などと消費者を勧誘して契約を締結していた模様です。

この事業者の特徴は、非常に多くの架空の会社や団体をかたって契約を締結していた点が挙げられます。内職業務提供会社として、ビジュアルクリエーション、メディアプロダクション、ビジュアルクリエーション、システムイノベーション、株式会社テクノアート、株式会社トラスト、株式会社アーク、株式会社スクエア、株式会社アクアスの架空の9社をかたり、教材販売・研修会社として、ナショナルアカデミー、キャリアヒューマンカレッジ、キャリアクリエイトカレッジ、ナショナルアカデミー、キャリアプランニングの架空の5社をかたっていました。

このような業者が実在しない会社をかたることは珍しくありませんが、計14社もの架空の会社をかたるというのは、さすがに少し多い気がします。

東北経済産業局「特定商取引法違反の業務提供誘引販売業者(4事業者)に対する取引停止命令(6か月)について~数々の架空の名称を使って業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)を行っていた事案~」(PDF)

東京商事株式会社に対して業務停止命令

2010.08.10 |

北海道及び埼玉県は業務提供誘引販売(内職商法)業者である東京商事株式会社(東京都新宿区、通称:全国軽自動車運送連合会(全軽連))に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「現況月収例40万円~50万円以上可」、「月収25万円~50万円可能」、「仕事多数紹介します」などと新聞広告などに広告をだし、軽自動車を販売していた模様です。しかし、同社は、事業者の大半の収入を把握しておらず、表示には根拠がなく、著しく事実に反していました。認定された違反行為は、誇大広告等の禁止、広告表示義務違反、書面不交付などとなっています。

内職商法は、原則として契約書の控えを受け取ってから20日間はクーリングオフの対象となっています。比較的長期間にわたるクーリングオフの期間が設定されていますが、うっかりしているとすぐに期間を経過してしまうので、速やかに対応する必要があります。当事務所でも内職商法に関するクーリングオフのご相談を承っていますので、気軽にご相談ください。

株式会社ネクスト等に業務停止命令

2010.07.26 |

消費者庁は、内職商法業者株式会社デパーズ、B-サポート株式会社、株式会社アクティブ、株式会社ウエスト、有限会社アプローズ、株式会社ネクスト及び株式アルファに対し、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

内職商法は典型的な悪徳商法ですが、被害の相談が後を絶ちません。いわゆる儲け話をもちかけ、その利益を得るためには資格が必要などと言い、数十万円の教材等を買わせるといった手法が伝統的な手口ですが、最近はドロップシッピングを利用し、サイト作成料として料金を請求するケースが多くなっています。

いづれの形態もその特徴として、「必ず儲かる」などと断定的な表現をするケースがほとんどですので、そのような表現をする業者には特に注意が必要です。

「内職商法」7社に業務停止命令=高額教材、仕事紹介せず―消費者庁

株式会社IBに対して業務停止命令

2010.07.15 |

関東経済産業局は、ドロップシッピング業者である株式会社IB(商号変更前は株式会社インタービジネス)に対して、特定商取引法に基づく12ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反及び交付書面の不備記載となっています。

ドロップシッピング業者に対しては、今年の3月に東京都が業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)に該当するとして業務停止命令を出して以来、その動向が注目されていましたが、今回の関東経済産業局の業務停止命令が出たことで、行政側としては、ドロップシッピングは業務提供誘引販売取引に該当するという立場が確定したと言えるでしょう。今後、他の道府県でもドロップシッピング業者への業務停止命令が出てくると思われます。

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