‘内職商法’ タグのついている投稿

タレント・モデル事務所のクーリングオフ

2010.06.29 |

ここ数日、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談が相次いで寄せられています。そんな中、国民生活センターのサイトにも同様の事例が紹介されました。

国民生活センター「業務提供誘引販売取引を認めないタレント・モデル事務所

タレント・モデル事務所との契約は、すべてがクーリングオフの対象となるわけではありませんが、「ギャラを受け取るためにはスクールに通う必要がある」などのように、利益を得るためには、金銭的な負担をしなければならないといった契約を締結した場合は、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)に該当し、クーリングオフの対象となります。その場合、契約書等を受け取ってから20日間はクーリングオフの期間となります。

当事務所に寄せられた相談でも、国民生活センターで紹介された事例と同様、法定書面(契約書等)が交付されていないといったケースも少なくありません。また、相談者の方から業者とのやり取りを伺ったときも法律上認められていない言動を平然と行うなど、悪質な業者が多いという感想を抱きました。

これらの悪質な業者に対しては、やはりそれなりの対応をしなければなりません。当事務所では、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談・通知書作成のご依頼等承っておりますので、まずは気軽にご相談ください

ドロップシッピング業者に強制捜査

2010.05.28 |

ドロップシッピング業者に対して捜査のメスが入りました。容疑は特定商取引法違反(不実告知など)となっています。

ドロップシッピングに関しては、以前は同法に定める業務提供誘引販売取引(≒内職商法)に該当するか否か疑義がありましたが、今年に入り、集団訴訟や東京都による業務停止命令など業務提供誘引販売に該当するとして様々な動きがありました。今回の摘発によって、今後ドロップシッピング業者は急速に減っていくか、アンダーグラウンドに潜っていくものと思われます。

読売新聞『ネット商法「ドロップシッピング」摘発、捜索

情報商材のクーリングオフ

2010.04.27 |

asahi.com 『「2千万円稼ぐ方法教えます」 情報料商法トラブル急増』

いわゆる情報商材に関するご相談は以前から多く寄せられていますが、最近の手口の特徴としては、被害額が1~5万円と小口化し、クーリングオフ等を行っても返金に応じないといった悪質化しているという2点が挙げられます。

請求金額を小口化することによって、従来よりも消費者が支払いやすくすると共に、騙されたと気づいた後でも「仕方ない」と諦めさせる狙いがあります。また、我々のような専門家に依頼をしたとても、依頼料の方が高くなってしまうといったケースも少なくありません。

次の悪質化ですが、「仕事を紹介する」といって勧誘等を行った場合、業務提供誘引販売取引(内職商法)に該当する可能性があり、クーリングオフの対象となります。しかし、クーリングオフに該当する場合であっても、クーリングオフ後の返金等に応じなかったり、そればかりか、会社そのものがなくなっているおり、逃げてしまうというケースも少なくありません。

したがって、これらの業者に対して、支払ってしまったお金を取り戻すことは、難しいといわざるを得ません。やはり、「世の中おいしい話はない」ということを肝に銘じ、少しでも怪しいと思ったら契約をしないということが一番大切です。

内職商法・マルチ商法のクーリングオフ

2010.04.15 |

春は一年で最もクーリングオフのご相談を多く受ける季節ですが、例年は、季節柄エステや訪問販売のご相談が多く寄せられるのですが、今年の傾向は、内職商法やマルチ商法など、お金儲け系のご相談が多く寄せられています。

内職商法、マルチ商法は、共に特定商取引法の規制対象となっており、何れも原則として20日間、クーリングオフの期間が設けられています。ただ、クーリングオフの権利行使には、法定の条件を満たす必要がありますので、すべてができるというものではありません。

最終的な判断は契約書等を見なければできませんが、内職商法やマルチ商法の契約をしてしまった場合は、クーリングオフの対象となる可能性が高いですので、気軽にご相談ください。

株式会社ウインドに業務停止命令

2010.04.11 |

消費者庁は、業務提供誘引販売業者(内職商法業者)である株式会社ウインドに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、いわゆるドロップシッピングのサービスを提供する契約の締結について、消費者にに、受注や問合せメールへの対応等の簡単な仕事をするだけで確実に高収入が得られるかのように勧誘していた模様です。認定された違反行為は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反、交付書面の記載事項不備となっています。

ドロップシッピング業者に対する特定商取引法に基づく業務停止命令は、2010年3月1日の株式会社ネット・株式会社バイオインターナショナル両社に対するものに続く2回目となります。

一部のドロップシッピング業者が行っている営業方法が、業務提供誘引販売に該当するか疑義があり、現在も判断は分かれるところですが、今回、東京都が2回目の業務停止命令を行ったことで、東京都としては、悪質なドロップシッピング業者に対しては、今後も同様の処置がとられるものと思われます。

Navigation

[PR]Ads by Google



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |