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株式会社新日本商事に対し業務停止命令

2011.02.24 |

東京都、千葉県、埼玉県の3都県は、平成23年2月23日、訪問販売によって浄水器等を販売していた株式会社新日本商事(埼玉県戸田市)に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「近くを回っているので、浄水器の点検に伺います。」などと電話をかけて浄水器販売の目的を告げずに消費者宅を訪問し、合理的な根拠もなく「今の浄水器ではトリハロメタンを取り除くことができないし、健康を害しますよ。私の会社の浄水器はその全てを除去します。」などと告げ勧誘し、契約を締結していた模様です。認定された違反行為は、東京都では販売目的隠匿、不実告知、迷惑勧誘。千葉県では販売目的隠匿、不実告知、威迫・困惑となっています。

先日の株式会社志賀一に対する業務停止命令に続いて、複数の行政庁合同の業務停止命令になります。事業者の営業範囲の拡大に伴い、単一の自治体で業務停止命令を行っても、隣県で同じような業務を続けているケースが多い今日、このような広域での業務停止命令は非常に効果があり有意義でしょう。

今回、3都県の合同の業務停止命令でしたが、2月24日現在、埼玉県の業務停止命令に関するページを発見できませんでした。このような情報提供のスピードも重要な要素ですので、埼玉県には頑張っていただきたいです。

東京都「「浄水器の点検」などと言って訪問し、断っているにもかかわらず勧誘を続けていた事業者に対し業務停止命令(6ヵ月)

千葉県「浄水器等の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(6ヶ月間)について

3/1追記:埼玉県「特定商取引法に基づく業務停止命令 浄水器等の訪問販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施

株式会社信州志賀一に対して業務停止命令

2011.02.17 |

消費者庁と東京都は、平成23年2月15日、訪問販売で味噌を販売していた株式会社信州志賀一(千葉県船橋市)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、「信州の味噌屋です。」などと告げて消費者宅を訪問し、少量の安価な味噌があるにもかかわらず、大量の高価な味噌を「これが一番小さいサイズです。」などと虚偽の説明を行った上で販売していた模様です。消費者庁が認定した違反行為は、名称不明示、再勧誘、重要事項の不告知、迷惑勧誘、判断力不足便乗となっており、東京都が認定した違反行為は、氏名等の不明示、不実告知となっています。

味噌の訪問販売は以前からありましたが、今回のケースでは商品について虚偽の説明を行ったり、認知症の高齢者を狙うなど、非常に悪質な販売を行っていたため今回の業務停止命令に至ったものと思われます。ちなみに、被害額の平均額は28,500円。これでも味噌の値段としては高額ですが、最高額は30万円にとなっています。

消費者庁「訪問販売業者【(株)信州志賀一】に対する業務停止命令について

東京都『「こんなに使わない」「高すぎる」等と断っている消費者に「すぐなくなりますよ」等と執拗に勧誘し、多量の樽入り味噌を販売していた事業者に、業務停止命令(6か月)

株式会社イーライフに対し業務停止命令

2011.02.11 |

東京都と埼玉県は、平成23年2月10日、訪問販売によって警報機を販売していた株式会社イーライフに対して、12ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、高齢者をターゲットに「この辺りは物騒な場所で事件が多い。」「年寄りの一人暮らしは危ない。」等と告げて高齢者宅に上がり込み、高額な防犯用の警報機を勝手に取り付けて強引に売買契約を締結していた模様です。認定された違反行為は、氏名等不明示、販売目的隠匿、不実告知、重要事項不告知、迷惑勧誘、迷惑解除妨害となっています。

なお、同事業者は、平成22年3月に京都府と滋賀県から業務停止命令を受けており、その後活動の拠点を関東に移していた模様です。

過去に業務停止命令を受けた事業者は、今回のケースのように拠点を移して活動するケースが非常に多いと言えます。業務停止に関する情報は、このサイトだけではなく、各都道府県や消費者庁がネット上でも発表しているので、「この業者ちょっと怪しいな」と思ったらネットで検索してみることをお勧めします。

東京都「高齢者宅に上がり込み、防犯警報機を勝手に取付け、契約を迫っていた事業者に業務停止命令(12か月)埼玉県と同時処分

ルーフ神奈川に対し業務停止命令

2011.02.01 |

神奈川県は、平成23年1月27日、訪問販売で屋根工事契約等を締結していたルーフ神奈川こと八木寛に対して3ヶ月間の業務停止命令をおこないました。

同事業者は、「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。お宅の瓦が浮いて波打っているのが見えたので、手がすいたので知らせに来ました。」などと虚偽の事実を告げて、消費者を信用させ屋根葺替工事契約を締結していた模様。認定された違反行為は、氏名等不明示・販売目的秘匿、書面記載不備、不実告知となっています。

なお、同事業者は同様の手口で契約を行っていた有限会社システム湘南の代表を務めていますが、当該会社は破産手続中で業務を継続することができないため行政処分は行われていません。

このように、いわゆる悪徳業者と呼ばれる事業者は、会社の名前やその業態を変えても、同じ手口で消費者を狙っています。その手口も特殊なケースというのは少なく、むしろニュースなどでやっているような典型的な手口がほとんどです。ただ、知っていることと、実際に現場で対応すること分けて考える必要があります。ご相談者の中によく「まさか自分が・・・」と仰る方がいますが、ほんのちょっとしたスキを突いてきますので、ちょっとでも怪しいと思ったら、近寄らない・おいしい話はないということを再認識する必要があるでしょう。

神奈川県『「近くの○○さんのお宅の屋根工事をした会社です。」などと嘘を言って工事を行っていた屋根リフォーム事業者に業務停止命令(3か月)

進学塾Newtonに対し業務停止命令

2011.01.29 |

北海道は、平成23年1月21日、進学塾Newton塾長若山恭太郎こと岩山恭生(北海道江別市)に対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業主は、契約の解除を申し出た消費者に対して、「おかしいだろう!ふざけているのか!」「そんなことしたらこの塾はつぶれますよ!倒産ですよ!分かって言っているんですか!私たちが路頭に迷うじゃないですか!ふざけるんじゃないよ!」などと怒鳴って威迫し、契約解除の妨害を行った様子。認定された違反行為は、概要書面不交付・記載不備、契約書面不交付・記載不備、威迫困惑、債務履行不当遅延、迷惑勧誘・迷惑解除妨害となっています。

このような威迫行為は論外ですが、実際には少なからず行われています。このような状況にならないよう、クーリングオフの通知は郵送で行い、できる限り営業所に行くことは極力避けましょう。

北海道『「おかしいだろう!ふざけてんのか!」などと消費者を威迫し、迷惑な仕方で契約の勧誘や契約解除を妨げる行為を行い、解約した消費者に対して返金を行わない学習塾の業者に、業務の停止を命じました。』(PDF)

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